【受付終了】令和5年度旭川市福祉灯油購入助成金(旭川市独自)
令和5年度旭川市福祉灯油購入助成事業は、令和6年2月29日で申請受付を終了しました。
制度の概要
対象世帯
基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。
対象となる可能性が高い世帯に対しては1月5日に文書を発送しています。
対象世帯は次のとおりです。
基準日(令和5年12月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯
(1)世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯
(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
(3)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯
(4)次のいずれかに該当する世帯
・令和5年度内に満70歳以上になる方(昭和29年4月1日以前生まれ)がいる世帯
・身体障害者手帳(1級又は2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかの交付を受けている方がいる世帯
・旭川市ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている世帯
・旭川市の実施責任において生活保護を受給している世帯(停止中を除く)
(5) (4)の支給対象者全員が社会福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所又は病院に入院していないこと
※要件に該当すると思われる世帯で、1月下旬までに通知が届かない場合はお問合せください。
支給額
1世帯当たり10,000円(1回限り)
受給権者
原則として対象世帯の世帯主
申請期間
令和5年12月19日(火)から令和6年2月29日(木)までです。
※郵送による消印が令和6年3月1日以降のものは支給対象外となりますので御注意ください。
特別な配慮を要する方への対応
DV等を理由に避難している方
事情により基準日(令和5年12月1日)や申請日に旭川市に住民登録がない世帯であっても、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯と認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
申請には「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等の提出が必要となります。
手続等につきましては、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)までお問い合わせください。
その他
お問合せ先
旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)
旭川市5条通9丁目左1号ベストアメニティ旭川ビル1階
電話番号:0166-76-7415
対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)
特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!
自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
市役所が次のことを行うことは絶対にありません!
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・受給に当たり、手数料の振込みを求めること
・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること