【受付終了】令和5年度旭川市福祉灯油購入助成金(旭川市独自)

情報発信元 生活支援課

最終更新日 2024年3月1日

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令和5年度旭川市福祉灯油購入助成事業は、令和6年2月29日で申請受付を終了しました。

制度の概要

旭川市では原油価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対する「令和5年度旭川市福祉灯油購入助成事業」を実施します。 

対象世帯

基準日時点で要件を満たす世帯に対し、1回限り支給します。
対象となる可能性が高い世帯に対しては1月5日に文書を発送しています。

対象世帯は次のとおりです。

基準日(令和5年12月1日)において旭川市に住民登録がある、次のすべてに該当する世帯

(1)世帯全員の令和5年度の住民税が非課税である世帯

(2)世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯
(3)世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいない世帯

(4)次のいずれかに該当する世帯

・令和5年度内に満70歳以上になる方(昭和29年4月1日以前生まれ)がいる世帯

・身体障害者手帳(1級又は2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)のいずれかの交付を受けている方がいる世帯

・旭川市ひとり親家庭等医療費助成の対象となっている世帯
・旭川市の実施責任において生活保護を受給している世帯(停止中を除く)
(5) (4)の支給対象者全員が社会福祉施設等(母子生活支援施設を除く)に入所又は病院に入院していないこと

※要件に該当すると思われる世帯で、1月下旬までに通知が届かない場合はお問合せください。 

支給額

1世帯当たり10,000円(1回限り)

受給権者

原則として対象世帯の世帯主

申請期間

令和5年12月19日(火)から令和6年2月29日(木)までです。
※郵送による消印が令和6年3月1日以降のものは支給対象外となりますので御注意ください。

特別な配慮を要する方への対応

DV等を理由に避難している方

事情により基準日(令和5年12月1日)や申請日に旭川市に住民登録がない世帯であっても、一定の要件を満たし、住民税非課税世帯と認められた場合、申請を行うことによって支給を受けることができます。
申請には「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」等の提出が必要となります。

手続等につきましては、旭川市臨時特別給付金専用ダイヤル(0166-76-7415)までお問い合わせください。

その他

(1)次のいずれかに該当する場合は、助成金を返還していただくことになります。
・助成金を支給後、支給要件に該当していないことが判明した場合
・住民税非課税を理由に助成金が支給された後に、世帯の中で修正申告等により令和5年度住民税均等割が課税されるようになった方がいる場合
(2)支所などの窓口での申請書配布や受付は原則行いませんので、ご協力をお願いします。

お問合せ先

旭川市福祉保険部生活支援課(臨時特別給付金担当)

旭川市5条通9丁目左1号ベストアメニティ旭川ビル1階

電話番号:0166-76-7415

対応時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)

特殊詐欺や個人情報の詐欺にご注意ください!

自宅に給付金をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

市役所が次のことを行うことは絶対にありません!

・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること

・受給に当たり、手数料の振込みを求めること

・メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

・金融機関口座の暗証番号をお聞きすること