盲ろう者のための通訳・介助員派遣事業について
旭川市では、視覚と聴覚の障害を併せ持つ重度の盲ろう者を対象に、平成26年4月1日から旭川市盲ろう者通訳・介助員派遣事業を開始しています。
派遣事業利用対象者
次の1から3の全てに当てはまる方が利用できます。
- 旭川市内に居住している方
- 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けており、視覚障害と聴覚障害を有している方
- 通訳・介助員による支援が必要な方
盲ろう者とのコミュニケーション方法について
種類 | 内容 |
---|---|
触手話 | 話し手が手話を表し、盲ろう者がその手に触れて読み取る方法 |
指文字 | 指文字を見たり触れたりすることで読み取る方法 |
手書き文字 | 盲ろう者の手のひらに、ひらがなやカタカナ、数字等を書いて言葉を伝える方法。手のひら書きとも言います。 |
指点字 | 盲ろう者の指を、点字タイプライターに見立てて左右の人差し指から薬指までの6指に直接打つ方法 |
音声 | 耳元や補聴器のマイクなどに向かって話す方法 |
上記以外でも、盲ろう者にあったコミュニケーション方法で支援が可能な場合があります。まずは御相談ください。
どういった時に派遣が利用できるか
社会生活上必要不可欠な外出
通院、公的機関や銀行等の手続き、冠婚葬祭、日用品の買物、文書の代読など
社会参加のため必要で、主としてコミュニケーション支援を必要とする外出
講演会等への参加、日用品以外の買物、理容室、美容室など
これら以外でも、様々な目的で利用できます。ただし、通勤や通学、営業活動などに係る外出や、政治活動、宗教活動に係る外出、ギャンブル等社会通念上適切でない外出は対象となりません。
派遣費用
派遣時間は1か月当たり20時間までとし、派遣費用は無料です。ただし、外出に必要な交通費や参加費については、通訳・介助員の分も含めて、盲ろう者に負担していただきます。
盲ろう者通訳・介助員派遣事業の利用方法
- 盲ろう者の登録の手続きが必要です。
- 「利用登録申請書」の手続きをお願いします。面談等により利用要件を満たすことが確認できた方には「利用登録完了通知書」を送付します。なお、利用登録申請書の用紙は、御自宅に郵送いたしますので御連絡願います。
通訳・介助員の登録を受付中です
- 盲ろう者通訳・介助に関する研修を修了した方及び全国盲ろう者協会の訪問相談員として登録を受けていた方、盲ろう者通訳の経験のある方の「旭川市盲ろう通訳・介助員」の登録を受け付けています。詳しくはお問合せください。
- 通訳、介助員として派遣された場合は、従事した時間に応じ、謝金(1時間30分まで通訳員の場合1,200円、通訳・介助員の場合1,500円、以降1時間ごとに通訳員の場合1,200円、通訳・介助員の場合1,500円)をお支払いいたします。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6476 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)