障害者差別解消法について
くらし障害者差別解消法が平成28年4月1日施行されます
障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指して、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が平成25年6月26日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
障害者差別解消法とは?
この法律は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
障がいを理由とする差別とは?
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(※)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
※知的障がい等により本人自らの意思を表明することが困難な場合には、その家族などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
障害者差別解消法のポイント
この法律では、主に次のことが定められています。
・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による障がいを理由とする差別(不当な差別的取扱い)の禁止
・国の行政機関や地方公共団体等の合理的配慮の不提供の禁止
・民間事業者の合理的配慮の努力義務
「不当な差別的取扱い」の例
「障がいがある」という理由だけで、
・スポーツクラブに入れないこと
・アパートを貸してもらえないこと
・車いすだからといってお店に入れないこと
などは、障がいのない人と違う扱いを受けているので「不当な差別的取扱い」であると考えられます。ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。
「合理的配慮をしないこと(合理的配慮の不提供)」の例
障がいのある人が困っているときに、その人の障がいに合った必要な工夫ややり方を、相手に伝えて、それを相手にしてもらうことを合理的配慮といいます。
合理的配慮をしないことの例
・聴覚障がいのある人に声だけで話すこと
・視覚障がいのある人に書類を渡すだけで読み上げないこと
・知的障がいのある人にわかりやすく説明しないこと
などは、障がいのない人には情報を伝えているのに、障がいのある人には情報を伝えていないことになり、「合理的配慮をしないこと」になります。負担になりすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められます。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する旭川市職員対応要領の策定
旭川市では、障害者差別解消法第10条第1項に基づき、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する旭川市職員対応要領」を策定しました。
対応要領は、障がいのある方に対する「不当な差別的取扱いの禁止」及び「合理的配慮の提供」の基本的な考え方や、障がい種別ごとの対応のポイントについてまとめています。
旭川市職員は、対応要領に基づいて「障がいを理由とする差別」の解消に向けて取り組んでいきます。
◎ 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する旭川市職員対応要領
詳しくは内閣府のホームページをご覧ください
- 内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」 (外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
- 内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット」 (外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
- 内閣府ホームページ「障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)」 (外部サイト)(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
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