旭川市障害者福祉センターの指定管理者を非公募とした理由
旭川市障害者福祉センターの指定管理者を非公募とした理由
選定方法を非公募とした理由
旭川市障害者福祉センター条例(平成14年旭川市条例17号)第2条の4の規定に基づく。
なお、指定管理者として特定非営利活動法人旭川障害者連絡協議会(以下「本協議会」という。)を指定する理由については次のとおり。
- 本協議会は、旭川市障害者福祉センター(以下「センター」という。)の建設要望から開設に至るまでの経過に深く関わっているとともに、これまでも指定管理者として極めて適切にセンターの運営管理を行っていること。
- 多くの障がい者団体で構成される本協議会を振興することは、本市の障がい福祉行政の推進に資するものであること。
- 障がい者の雇用に努めている本協議会がセンターの管理を実施することで、センターの設置目的の一つである障がい者の自立と社会参加に沿うものであること。
指定期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日