障害児通所支援の利用について
障害児通所支援は、児童福祉法に基づく支援が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援等を行うものです。
障害児通所支援の利用には、「通所受給者証」が必要になります。
申請時は聞き取り調査を実施し、利用要件の確認や支給量の決定等を行うため、受給者証の発行には申請後、2~3週間程度かかります。
対象者について
通所支援の利用には、要件に該当する必要があります。
<要件の例>
- 療育手帳や身体障がい者手帳を取得している
- 医療機関などから早期療育の必要性に係る意見書をもらっている(診断書、意見書、幼児健康相談連絡票など)
- 特別支援保育を利用している、特別支援学級に在籍している
- 特別児童扶養手当を受けている
- 転入前の市町村で使用していた通所受給者証(支給決定期間内)を持っている など
申請手続きについて
初めての方
総合庁舎1階の障害福祉課で申請を行います。
申請時に面談を行いますので、利用するお子様と一緒に来庁してください。
面談は予約制です。
新規相談フォーム(新しいウインドウが開きます) ⇐ 初めての申請の場合は、こちらのフォームに入力してください。
1週間以内に障害福祉課から面談予約に関するお電話をします。
こちらの二次元コードからもフォームに入れます。
新規申込の方法(PDF形式 482キロバイト)
持ち物
- 要件を確認できる書類等
- 印鑑(認め印可、スタンプ印不可)
- 申請者(保護者)と利用児童のマイナンバーが確認できるもの
その他
- 混み合っている場合が多く、面談日が希望の日程にならない場合があります。
- 面談ではお子様の状況を聞き取りし計画案を作成するため、1時間程度かかります。
- 申請後、受給者証の発行までは2~3週間かかります。
- 放課後等デイサービスについては、支給日数の決定にあたり、必要に応じて主治医の意見書や診断書を提出いただく場合があります。
- インターネット環境のない方やオンラインの使用が難しい方は、お電話での面談予約も可能です。
更新の方
障害児通所支援の利用を継続する場合、総合庁舎1階の障害福祉課で更新手続きが必要です。
更新手続きの際に保護者との面談を行います。(利用するお子様の来庁は必要ありません。)
面談は予約制です。
面談予約のリクエストはこちらから(新しいウインドウが開きます) ⇐ 更新の方はこちらからお入りください。
こちらの二次元コードからも入れます。
面談予約リクエストの操作方法(PDF形式 1,640キロバイト)
支給決定期間終了の2か月前から更新ができます。
(例)支給決定期間が令和6年12月1日から令和7年11月30日の場合、更新は令和7年10月からできます。
持ち物
- 通所受給者証
- 印鑑(認め印可、スタンプ印不可)
- 主治医からの意見書や診断書(必要に応じて)
その他
- 面談は更新のお子様一人当たり30分程度かかります。
- 更新した受給者証は3週間程度で発送します。
- 放課後等デイサービスについては、支給日数の決定に当たり、必要に応じて主治医の意見書や診断書を提出していただく場合があります。
- インターネット環境のない方やオンラインの使用が難しい方は、お電話での面談予約も可能です。
支給内容等の変更
日数の変更
来庁の上、手続きをしてください。
申請した月の翌月から日数を変更することができます。
日数を増やす場合、必要に応じて医師の意見書や診断書の提出をいただきます。
利用者負担上限月額の変更
最新の課税状況で、非課税世帯になるなど、利用者負担上限月額の変更を申請する場合には、世帯の課税状況が確認できる書類を持参の上、手続きをしてください。
来庁して申請をした月の翌月から利用者負担上限月額を変更することができます。
氏名や住所等の変更
利用料金について
区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注意)事業所によっては「おやつ代」などの実費負担が発生する場合があります。
事業所について
障害児通所支援事業所に掲載しています。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害サービス係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9854 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)