障害児通所支援の利用について
障害児通所支援は、児童福祉法に基づく支援が必要な児童に対して、日常生活の基本的動作及び知識や技能の習得、集団生活への適応のための支援等を行うものです。
障害児通所支援の利用には、「通所受給者証」が必要になります。
申請時は聞き取り調査を実施し、利用要件の確認や支給量の決定等を行うため、受給者証の発行には申請後、2~3週間程度かかります。
対象者について
通所支援の利用には、要件に該当する必要があります。
<要件の例>
- 療育手帳や身体障がい者手帳を取得している
- 医療機関などから早期療育の必要性に係る意見書をもらっている(診断書、意見書、幼児健康相談連絡票など)
- 特別支援保育を利用している、特別支援学級に在籍している
- 特別児童扶養手当を受けている
- 転入前の市町村で使用していた通所受給者証(支給決定期間内)を持っている など
申請手続きについて
初めての方
初めての申請の場合には、利用するお子様の同伴が必要です。
事前に障害福祉課障害サービス係(0166-25-9854)に連絡の上、面談日時の予約を行ってください。
お子様の状況を聞き取りし、計画案を作成するため、面談は1時間程度かかります。
申請から受給者証の発行には2~3週間かかります。
持ち物
- 要件を確認できる書類等
- 印鑑(認め印可、スタンプ印不可)
- 申請者(保護者)と利用児童のマイナンバーが確認できるもの
その他
混み合っている場合が多く、希望の日程にならない場合があります。
放課後等デイサービスについては、支給日数の決定にあたり、必要に応じて主治医の意見書や診断書を提出いただく場合があります。
更新の方
障害児通所支援の利用を継続する場合、更新手続きが必要です。
支給決定期間終了の2か月前から更新ができます。
(例)支給決定期間が令和7年6月1日から令和8年5月31日の場合、更新月は令和8年4月から5月となります。
更新手続きのながれ
- 障害福祉課障害サービス係に、保護者が来庁して手続きをします(児童一人あたり30分程度かかります)
※原則、郵送での対応はしていません。
- お子様の同伴は必要ありません。
- 来庁の際はお時間に余裕をもってお越しください。日時の予約もできますので、必要な方は障害福祉課障害サービス係(0166-25-9854) にお問い合わせください。
- 手続き後、約3週間前後で更新した福祉サービス受給者証を発送します。
持ち物
- 通所受給者証
- 印鑑(認め印可、スタンプ印不可)
- 主治医からの意見書や診断書(必要に応じて)
支給内容等の変更
日数の変更
来庁の上、手続きをしてください。
申請した月の翌月から日数を変更することができます。
日数を増やす場合、必要に応じて医師の意見書や診断書の提出をいただきます。
利用者負担上限月額の変更
最新の課税状況で、非課税世帯になるなど、利用者負担上限月額の変更を申請する場合には、世帯の課税状況が確認できる書類を持参の上、手続きをしてください。
来庁して申請をした月の翌月から利用者負担上限月額を変更することができます。
氏名や住所等の変更
利用料金について
区分 | 世帯の所得状況 | 負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注意)事業所によっては「おやつ代」などの実費負担が発生する場合があります。
事業所について
障害児通所支援事業所に掲載しています。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害サービス係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9854 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)