児童発達支援センターにおける中核機能強化加算について
改正児童福祉法の施行により、令和6年4月以降、児童発達支援センターは地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関であることが法的にも明確になることにより、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、「中核機能強化加算」を創設されました。
児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続きの流れ等について
本加算に算定においては、当課との事前の協議・調整を行った上で、本加算の要件に適合する場合には、算定を行うことができます。本加算についての登録申請をする場合は、添付1「地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト」、添付2「地域障害児支援体制中核拠点登録申請書」及び添付書類の提出が必要になります。
当加算の要件や申請手続きの流れ等については、以下「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続の流れ等について」及び「申請手続きフロー図」をご確認ください。
当加算の要件や申請手続きの流れ等については、以下「児童発達支援センターにおける中核機能強化加算の申請手続の流れ等について」及び「申請手続きフロー図」をご確認ください。
登録申請書・要件確認書類の提出
■添付1「地域障害児支援体制中核拠点登録適合チェックリスト」
※別紙1の要件を確認するための添付書類も提出してください。
※別紙1の要件を確認するための添付書類も提出してください。