「令和3年度旭川市医療的ケア児実態調査」の実施について
旭川市では、医療・福祉・教育機関等をメンバーとする旭川市自立支援協議会こども部会に「医療的ケア児に係る協議の場」を設置し、医療的ケアを必要とするお子様(医療的ケア児)とその御家族様が地域で安心して暮らすことができるよう、支援策を検討しています。
その検討にあたり、お子様と御家族様の生活状況や日常的感じている困りごとや課題等を把握するため、「令和3年度旭川市医療的ケア児実態調査」を実施することとなりました。
つきましては、調査票への回答について御協力をお願いいたします。
御自宅で調査票等をプリントアウトできない場合は郵送対応いたしますので、障害福祉課まで御連絡ください。
調査対象者
次の(1)、(2)のうちどちらにも該当する方
(1)旭川市内在住の平成15年4月2日以降に生まれた0歳から18歳までのお子様及びその保護者様
(2)以下のうち、いずれかの医療的ケアが必要なお子様及びその保護者様
・吸引
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻)
・中心静脈栄養
・導尿
・在宅酸素療法
・経鼻エアウェイ
・気管切開部(カニューレ)の管理
・人工呼吸器の管理
・腹膜透析
・インスリン注射
提出書類
(注)「同意取消書」は、本調査で提出した個人情報の破棄等を希望する際に御提出ください。
提出期限
令和3年8月31日(火曜日)
提出先
〒070-8525
旭川市7条通10丁目
旭川市役所第二庁舎2階 福祉保険部障害福祉課障害事業係
参考資料
「医療的ケア児に係る協議の場」パンフレット(PDF形式 422キロバイト)
その他
・本調査は北海道の補助事業である「小児等在宅医療拠点事業」の実施機関である旭川医科大学病院と共同で実施しています。
・地域課題の検討のため、協議の場において個人情報を含む調査内容を共有する必要が出てきた際には、別途、個別に連絡し御相談しながら進めさせていただく場合がございますので、御理解の程お願い申し上げます。
・本調査で得た個人情報については、旭川市個人情報保護条例第8条(※)に基づいて適正に管理・運用いたします。
※旭川市個人情報保護条例第8条
実施機関は、次に掲げる措置を講ずることにより、保有個人情報を適正に管理しなければならない。
(1)保有個人情報を性格かつ最新のものとすること。
(2)保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失、破損その他事故を防止すること。
(3)必要でなくなった保有個人情報を速やかに廃棄し、または消去すること。