旭川市障害者虐待防止センターについて

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2020年1月14日

ページID 007405

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「障害者虐待防止法」が施行されました。

この法律は、正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」といいます。法の目的は、虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって虐待を防止することが極めて重要であることから、虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障害者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援等を行うことにより障害者の権利利益の擁護に資することとされています。

旭川市では、障害者虐待に関する通報や相談の窓口として、障害福祉課内に旭川市障害者虐待防止センターを設置します。

旭川市障害者虐待防止センター

旭川市7条通9丁目48番地総合庁舎2階 障害福祉課内
電話番号 0166-25-6476
(平日の午前8時45分から午後5時15分まで)

電話番号 0166-26-1111
(土曜日・日曜日、祝日、年末年始及び平日の上記の時間以外)

ファクス 0166-29-6404
電子メール syougaifukusi@city.asahikawa.hokkaido.jp

障がい者虐待相談カード 旭川市障害者虐待相談カード(エクセル形式 667キロバイト)

虐待が疑われたら速やかに御連絡を

障害者が虐待されているのに気づいた人は、一人で抱え込んだり、放置したりせずに旭川市障害者虐待防止センターに通報してください。

守秘義務により、通報・連絡された方の情報が関係者及び外部等に漏れることは決してありませんので安心して御連絡ください。

土曜日・日曜日、祝日、年末年始及び平日の午後5時15分から翌朝8時45分までに御連絡いただいた場合は、市役所の当直が電話をお受けいたしますので、障害福祉課より折り返し連絡させていただきます。また、生命に関わるような事案であれば、110番または119番に通報くださいますようお願いいたします。

障害者虐待とは

対象となる障害者と虐待の種類

対象となる障害者
  • 身体障害者
  • 知的障害者
  • 精神障害者(発達障害含む)
  • その他

心身の障害や、社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難で、援助が必要な人

障害者虐待の種類
  • 養護者による虐待

障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待

  • 障害者福祉施設従事者などによる虐待

障害者福祉施設や障害者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

  • 使用者による虐待

障害者を雇用している事業所などによる虐待

こんなことは虐待になります
障害者虐待の例

区分

内容と具体例

身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。

身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。

「具体的な例」

  • 平手打ちする、殴る、蹴る
  • 柱や椅子やベッドに縛り付ける
  • 外出などの行動を制限する 等

性的虐待

性的な嫌がらせを行う行為。

「具体的な例」

  • 裸を見せるように強要する
  • 必要が無いのに体に触れる
  • 性風俗店での就労を強要する 等

心理的虐待

精神的に苦痛を与える行為。

「具体的な例」

  • 無視をする
  • 身体的特徴等をからかう
  • 恫喝等を行う 等

放棄・放任
(ネグレクト)

適切な援助を行わない行為。

「具体的な例」

  • 食事を与えない
  • 不潔なまま放置する
  • 必要な福祉サービスを受けさせない 等

経済的虐待

本人の資産を不法または不適切に使用する行為。

「具体的な例」

  • 年金や賃金等の管理を不正に行う
  • 本人に必要なお金を渡さない
  • 本人のお金を勝手に使い込む 等

ここに示している「具体的な例」以外でも、本人が不快に思うことであれば虐待となりうることもあります。

北海道障がい者虐待防止対策のホームページ
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/gyakutai.htm(新しいウインドウが開きます)

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害事業係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6476
ファクス番号: 0166-29-6404
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)