福祉タクシー利用料金等助成事業について
福祉タクシー利用料金等助成制度の概要
対象となる障害者 (令和6年(2024年)6月1日から)
- 身体障害者手帳 総合等級1・2級
- 知的障害(療育手帳A)
- 精神障害者保健福祉手帳1・2 級
いずれも在宅の方に限ります。病院に入院中、施設に入所中の方は対象になりません。
※交付対象外となる入所施設:特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,老人保健施設,介護療養型医療施設,軽費老人ホーム(A型に限る。),障害者支援施設,児童福祉施設(入所に限る。)
申請方法
5月上旬に対象者へ申請書を送付します。申請書に必要事項を記入の上、郵送で提出してください。
交付枚数
対象者1人に対し、共通券を12か月分40枚
年度の途中で対象になった方は、対象になった月によって交付枚数が変わります。
例:交付対象となった月が6月~8月は40枚、9月~11月は30枚、12月~翌年2月は20枚、
3月~5月は10枚
利用できるところ
利用できるタクシーおよび給油所の一覧は、福祉タクシー乗車券・自動車燃料給付券 共通券が利用できるタクシー会社及び給油所一覧を御覧ください
タクシー券として利用するとき
協同組合旭川ハイヤー協会加盟の営業車および旭川市と協定を結ぶ事業所の運行する営業車で利用できます。
(補足)障害者本人が乗車していない場合は一切利用できません。また、利用する際は必ず身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当受給証明書の提示が必要です。
(乗務員は共通券の裏面に手帳番号等を記載します。)
自動車燃料給付券として利用するとき
旭川市と協定を結ぶ事業者が経営する旭川市内の給油所(セルフ式を除く)で車両に直接給油を受ける場合のみ利用できます。なお、利用する給油所によっては、給油料金への充当の形ではなく、利用しようとする給付券の金額相当量の給油を受ける形となることがあります。
(補足)利用する際は必ず身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は特別児童扶養手当受給証明書の提示が必要です。 (従業員は共通券の裏面に手帳番号等を記載します。)また、営業車、二輪車、2、9、0ナンバー車、大型番号標の1、8ナンバー車では利用できません。なお、旭川市外では一切利用できません。
注意事項
共通券の有効期限は、発行年度の6月1日から翌年5月31日です。共通券に記載の有効期限内にご利用ください。
いかなる理由があっても再発行はできません。くれぐれも紛失されないよう注意してください。
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)