福祉タクシー利用料金等助成事業について
福祉タクシー利用料金等助成制度の概要
対象となる障害者
- 視覚障害1・2級
- 下肢機能障害1・2級
- 体幹機能障害1・2級
- 移動機能障害1・2級
- 心臓機能障害1級
- じん臓機能障害1級
- 呼吸器機能障害1級
- ぼうこう又は直腸の機能障害1級
- 小腸機能障害1級
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害1級
- 肝臓機能障害1級
- 知的障害(療育手帳A)
- 精神障害者保健福祉手帳1級(令和元年(2019年)6月1日から)
いずれも在宅の方に限ります。病院に入院中、施設に入所中の方は対象になりません。
また、障害は各障害の個別の級にて判断します(例えば、上肢障害3級、下肢障害4級の方は総合等級で2級となりますが、対象とはなりません)。
※交付対象外となる入所施設:特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,老人保健施設,介護療養型医療施設,軽費老人ホーム(A型に限る。),障害者支援施設,児童福祉施設(入所に限る。)
申請方法
5月上旬に対象者へ申請書を送付します。申請書に必要事項を記入の上、郵送で提出してください。
交付枚数
対象者1人に対し、600円券を12か月分24枚
(交付対象となる障害を複数お持ちの方であっても、交付枚数は1人最高24枚までとなります。また、年度途中で交付対象となった方は1か月につき2枚の割合で交付します。)
助成内容(利用できる場所)
タクシー乗車券または自動車燃料給付券のいずれかとして1枚単位で選択して利用することができます。1枚当たり600円として料金支払いの際に利用できますが、利用代金を超える額の共通券の利用はできません。端数については現金でお支払いください。
ただし、タクシー乗車券として初乗り料金のみで利用し、その料金が600円未満の場合は、その料金分として利用できます。この場合、600円との差額をお釣りとして貰うことはできません。
利用できるタクシーおよび給油所の一覧は、福祉タクシー乗車券・自動車燃料給付券 共通券が利用できるタクシー会社及び給油所一覧を御覧ください
タクシー券として利用する場合
協同組合旭川ハイヤー協会加盟の営業車および旭川市と協定を結ぶ事業所の運行する営業車で利用できます。
(補足)障害者本人が乗車していない場合は一切利用できません。また、利用する際は必ず身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です(乗務員は共通券の裏面に手帳番号を記載します。)。
自動車燃料給付券として利用する場合(平成20年度から)
旭川市と協定を結ぶ事業者が経営する旭川市内の給油所(セルフ式を除く)で車両に直接給油を受ける場合のみ利用できます。なお、利用する給油所によっては、給油料金への充当の形ではなく、利用しようとする給付券の金額相当量の給油を受ける形となることがあります。
(補足)利用する際は必ず身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です(従業員は共通券の裏面に手帳番号を記載します。)。代理の方が給油を受ける際は障害者本人から手帳を預かる必要があります。また、営業車、二輪車、2、9、0ナンバー車、大型番号標の1、8ナンバー車では利用できません。なお、旭川市外では一切利用できません。
注意事項
共通券の有効期限は、発行年度の6月1日から翌年5月31日です。共通券に記載の有効期限内にご利用ください。
いかなる理由があっても再発行はできません。くれぐれも紛失されないよう注意してください。
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お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)