障害児福祉手当について
1.障害児福祉手当とは
障害児福祉手当は、福祉の増進を図ることを目的として、重度の障害を有する20歳未満の児童に支給される手当です。
受給するためには申請が必要であり、障害の状態によっては受給できない場合もあります。
支給の対象
重度の障害を有するため日常生活において常時の介護を必要としている、20歳未満の児童が対象となります。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。
- 受給者の住所が日本国内にない場合
- 受給者が障害児入所施設等に入所している場合(通所している場合は除く)
- 受給者が障害を事由とする年金等を受けることができる場合
障害の状態
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給額
支給額は下の表のとおりで、物価変動等の要因で改正される場合があります。
令和6年3月分まで の月額 |
令和6年4月分から の月額 |
---|---|
15,220円 | 15,690円 |
支給方法
支給日は下の表のとおりで、指定の金融機関口座に振込みます。
支給日が祝日の場合は、その前の平日の振込みとなります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
2月 第1木曜日 | 11月分から1月分まで |
5月 第1木曜日 | 2月分から4月分まで |
8月 第1木曜日 | 5月分から7月分まで |
11月 第1木曜日 | 8月分から10月分まで |
2.受給するための手続き(認定請求)
障害児福祉手当の受給を希望する場合は、障害を有する児童(請求者)の住所がある市町村で、申請手続き(認定請求)をする必要があります。旭川市では、障害福祉課で受け付けています。
障害の状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。
認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。
認定請求に持参するもの
一般的に必要な物は次のとおりですが、生活の状況等で必要書類が増える場合があります。
手続きをする前に、必ず市町村にお問い合わせください。
1.個人番号カード又は通知カード(請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要)
※扶養義務者とは、請求者と同居又は生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹のことを言います。
2.運転免許証等の身分証明書(手続きをする方の分)
3.障害の状態を明らかにする次のいずれかの書類
- 過去1年以内に身体障害者手帳1・2級と判定された際の診断書
- 特別児童扶養手当1級と判定された際の診断書
- (知能指数又は発達指数が20以下の場合のみ)療育手帳判定書
- 障害児福祉手当認定診断書
※旭川市では障害福祉課で診断書の用紙を配布していますので、事前にお越しください。
※診断書は作成後1ヶ月以内のものをご用意ください。
4.身体障害者手帳、療育手帳
5.請求者名義の通帳
(注意点)
- 配偶者や扶養義務者が市外に住んでいる場合は所得証明書が必要となる場合があります。
所得制限
請求者(受給者)、配偶者及び扶養義務者の所得(1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分)が限度額を超えると、手当は支給停止になります。
扶養親族の数 | 請求者(受給者) | 配偶者 | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 |
扶養親族1名増につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1名増につき 213,000ずつ円加算 |
扶養親族1名増につき 213,000円ずつ加算 |
※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。
3.手当受給中の手続き
認定請求後の審査によって、受給資格が認定になると、次の手続きが必要になります。
現況調査(毎年)
現況調査は、毎年8月1日現在の受給者の生活の状況や、受給者及び配偶者、扶養義務者等の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するために行います。
受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、「現況届」を提出する必要があります。
旭川市の場合、現況届の用紙は毎年8月上旬に受給者へ送付します。
提出がない場合、8月分以降の支給が差し止めになりますのでご注意ください。
再認定調査(障害の状態によって1~5年おき)
障害児福祉手当は、障害の状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた受給者の障害の状態を再度確認し、認定期間終了以降の支給を決定するために行います。
受給者は、「障害児福祉手当認定診断書」を提出する必要があります。
旭川市の場合、診断書の用紙は認定期間終了の1ヶ月前までに受給者へ送付します。障害の状態によっては、診断書を省略できる場合もありますので、障害福祉課までお問い合わせください。
正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。
そのほかの手続き
次のような場合は、お住まいの市町村の担当窓口に届出してください。
旭川市では、障害福祉課で受け付けています。届出の内容によって提出物が異なりますので、事前に障害福祉課までお問い合わせください。
変更届の提出
- 受給者の住所が変更になった場合
※市外へ転出する場合は、転出先の市町村に届出してください。
- 受給者の氏名が変更になった場合
- 手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更になった場合
受給資格喪失届の届出
- 受給者の障害が軽減した場合
- 受給者が死亡した場合
- 受給者が障害児入所施設等に入所した場合
- 受給者が障害を事由とする年金等を受けることができた場合 等
※届出が遅れたことにより受給資格喪失後も手当が支給された場合には、全額を返還しなければなりませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)