特別障害者手当について

情報発信元 障害福祉課

最終更新日 2024年4月1日

ページID 059361

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1.特別障害者手当とは

特別障害者手当は、福祉の増進を図ることを目的として、著しく重度の障害を有する20歳以上の方に支給される手当です。

受給するためには申請が必要であり、障害の状態によっては受給できない場合もあります。

支給の対象

在宅で、著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている、20歳以上の方が対象となります。

ただし、次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。

  • 受給者の住所が日本国内にない場合
  • 受給者が障害者支援施設等に入所している場合(通所している場合は除く)
  • 受給者が病院又は診療所に3か月以上継続して入院した場合

支給額

支給額は下の表のとおりで、物価変動等の要因で改正される場合があります。

支給額(月額)

令和6年3月分まで

の月額

令和6年4月分から

の月額

27,980円 28,840円

支給方法

支給日は下の表のとおりで、指定の金融機関口座に振込みます。

支給日が祝日の場合は、その前の平日の振込みとなります。

支給方法
支給日 支給対象月
2月 第1木曜日 11月分から1月分まで
5月 第1木曜日 2月分から4月分まで
8月 第1木曜日 5月分から7月分まで
11月 第1木曜日 8月分から10月分まで

2.受給するための手続き(認定請求)

特別障害者手当の受給を希望する場合は、障害を有する方(請求者)の住所がある市町村で、申請手続き(認定請求)をする必要があります。旭川市では、障害福祉課で受け付けています。

障害の状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。

認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。

認定請求に持参するもの

一般的に必要な物は次のとおりですが、障害の状態等で必要書類が増える場合があります。

手続きをする前に、必ず市町村にお問い合わせください。

1.個人番号カード又は通知カード(請求者の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要)

※扶養義務者とは、請求者と同居又は生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹のことを言います。

2.運転免許証等の身分証明書(手続きをする方の分)

3.特別障害者手当認定診断書

※旭川市では障害福祉課で診断書の用紙を配布していますので、事前にお越しください。

※作成後1ヶ月以内のものをご用意ください。

4.身体障害者手帳、療育手帳

5.請求者名義の通帳

6.請求者が受給しているすべての公的年金・恩給等の証書

7.請求者が受給しているすべての公的年金・恩給等の金額を示す次のいずれかの書類

  • 源泉徴収票
  • 振込・支払通知書
  • 年金・恩給等が振り込まれた金融機関口座の通帳
  • 年金・恩給等が振り込まれた金融機関口座の取引明細書

※1~6月に申請する場合は前々年の1~12月までに受給した年金・恩給等の金額、7~12月に申請する場合は前年の1~12月までに受給した年金・恩給等の金額を示す書類が必要です。

(注意点)

  • 配偶者や扶養義務者が市外に住んでいる場合は、所得証明書が必要になる場合があります。

所得制限

請求者、配偶者及び扶養義務者の所得(1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分)が限度額を超えると、手当は支給停止になります。

限度額
扶養親族の数 請求者(受給者) 配偶者 扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円 7,388,000円

6人以上

扶養親族1名増につき

380,000円ずつ加算

扶養親族1名増につき

213,000ずつ円加算

扶養親族1名増につき

213,000円ずつ加算

※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。

※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。

※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。

3.手当受給中の手続き

認定請求後の審査によって、受給資格が認定になると、次の手続きが必要になります。

現況調査(毎年)

現況調査は、毎年8月1日現在の受給者の生活の状況や、受給者及び配偶者等の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するために行います。

受給者は、毎年8月12日から9月11日までの間に、「現況届」及び年金・恩給等の金額を示す書類を提出する必要があります。

旭川市の場合、現況届の用紙は毎年8月上旬に受給者へ送付します。

提出がない場合、8月分以降の支給が差し止めになりますのでご注意ください。

再認定調査(障害の状態によって2~5年おき)

特別障害者手当は、障害の状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた受給者の障害の状態を再度確認し、認定期間終了以降の支給を決定するために行います。

受給者は、「特別障害者手当認定診断書」を提出する必要があります。

旭川市の場合、診断書の用紙は認定期間終了の1ヶ月前までに受給者へ送付します。障害の状態によっては、診断書を省略できる場合もありますので、障害福祉課までお問い合わせください。

正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。

そのほかの手続き

次のような場合は、お住まいの市町村の担当窓口に届出してください。

旭川市では、障害福祉課で受け付けています。届出の内容によって提出物が異なりますので、事前に障害福祉課までお問い合わせください。

変更届の提出

  • 受給者の住所が変更になった場合

※市外へ転出する場合は、転出先の市町村に届出してください。

  • 受給者の氏名が変更になった場合
  • 手当の振込先口座を変更する場合及び口座名義が変更になった場合

受給資格喪失届の届出

  • 受給者の障害が軽減した場合
  • 受給者が死亡した場合
  • 受給者が障害者支援施設、特別養護老人ホーム等に入所した場合
  • 受給者の入院期間が3ヶ月を超えた場合 等

※届出が遅れたことにより受給資格喪失後も手当が支給された場合には、全額を返還しなければなりませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855
ファクス番号: 0166-24-6967
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)