特別児童扶養手当について
1.特別児童扶養手当とは
特別児童扶養手当は、障害を有する児童の健やかな育成と福祉の増進を図ることを目的として、児童を養育している方に支給される手当です。
受給するためには申請が必要であり、児童の障害の状態によっては受給できない場合もあります。
支給額
支給額は、対象児童の人数及び障害の状態に応じた手当の等級によって区分されます。
児童1人あたりの支給額は下の表のとおりで、物価変動などを要因として改正される場合があります。
特別児童手当等級 |
令和6年3月分まで の月額 |
令和6年4月分から の月額 |
---|---|---|
1級 | 53,700円 | 55,350円 |
2級 | 35,760円 | 36,860円 |
支給方法
支給日は下の表のとおりで、指定の金融機関口座に振込みます。
支給日が土・日曜日、祝日の場合は、その前の平日の振込みとなります。
支給日 | 支給対象月 |
---|---|
4月11日 | 12月分から3月分まで |
8月11日 | 4月分から7月分まで |
11月11日 | 8月分から11月分まで |
2.手当を受給できる人
次の障害を有する20歳未満の児童を監護・養育している父、母、又は父母以外の養育者が受給できます。
児童の障害の状態によって、特別児童扶養手当の等級は異なります。
児童の障害の状態
特別児童扶養手当1級が受給できる状態
1.次に掲げる視力障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ
80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が27度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点
以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢の足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有する
もの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号
と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同
程度以上と認められる程度のもの
特別児童扶養手当2級が受給できる状態
1.次に掲げる視力障害
イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ
80度以下かつ1/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
二 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点
以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃく機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
7.両上肢の親指及び人差し指、中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことが出来ない程度の障害を有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号
と同程度以上と認められる状態にあって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著
しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同
程度以上と認められる程度のもの
手当を受給できない場合
- 父、母、又は養育者の住所が日本国内にないとき
- 対象児童の住所が日本国内にないとき
- 対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けているとき
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
3.受給するための手続き(認定請求)
特別児童扶養手当の受給を希望する場合は、請求者(父、母、または養育者)の住所がある市町村で、申請手続き(認定請求)をする必要があります。旭川市では、障害福祉課障害福祉係(旭川市役所総合庁舎1階)と各支所で受け付けています。
障害の状態等の審査によって、認定請求が却下される場合もあります。審査は市町村のある都道府県(旭川市の場合は北海道)が行い、認定または却下を決定します。
認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。
認定請求に持参するもの
一般的に必要な物は次のとおりですが、請求理由等によって必要書類が増える場合があります。
手続きをする前に、必ず市町村にお問い合わせください。
1.個人番号カード又は通知カード(請求者と対象児童の分。配偶者や扶養義務者がいる場合はその分も必要)
※扶養義務者とは、請求者と同居又は生計を同じくする直系血族及び兄弟姉妹のことを言います。
2.運転免許証等の身分証明書(手続きをする方の分)
3.戸籍謄本(請求者と対象児童の分。養育者の場合は児童の父母の分も必要)
4.住民票(請求者と対象児童を含む世帯全員の分)※特別児童扶養手当用のもの
5.所得証明書 (配偶者や扶養義務者に所得がある場合はその分も必要)※特別児童扶養手当用のもの
※1~6月に申請する場合は前年度のもの、7~12月に申請する場合は現年度のもの
6.特別児童扶養手当認定診断書
※旭川市では障害福祉課障害福祉係と各支所で診断書の用紙を配布していますので、事前にお越しください。
※療育手帳A判定又は身体障害者手帳1・2級の交付を受けている児童は、診断書を省略できる場合があります。
7.請求者名義の通帳
(注意点)
- 3.4.6.の書類は、発行から1ヶ月以内のものをご用意ください。
所得制限
請求者、配偶者及び扶養義務者の所得(1~6月に申請する場合は前々年分、7~12月に申請する場合は前年分)が限度額を超えると、手当は支給停止となります。
また、障害者控除、ひとり親控除、医療費控除、雑損控除等が適用されている場合は、一定額を差し引いた額を所得額とします。詳しくはお問い合わせください。
扶養親族の数 |
請求者(受給者) |
配偶者 | 扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
4,596,000円 |
6,287,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 | 7,388,000円 |
6人以上 |
扶養親族1名増につき 380,000円ずつ加算 |
扶養親族1名増につき 213,000円ずつ加算 |
扶養親族1名増につき 213,000円ずつ加算 |
※請求者(受給者)に特定扶養親族がいる場合は、1人につき25万円が加算。
※請求者(受給者)に老人配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき10万円が加算。
※配偶者及び扶養義務者に老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円が加算。
4.手当受給中の手続き
認定請求後の審査によって、受給資格が認定になると、次の手続きが必要になります。
所得状況調査(毎年)
所得状況調査は、毎年8月1日現在の児童の生活の状況や、受給者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得を確認し、手当の支給継続又は停止を決定するためのものです。
受給者は毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。旭川市の場合、所得状況届の用紙は毎年8月上旬に受給者へ送付します。
提出がない場合、8月分以降の手当の支給が差し止めになります。また、未提出のまま2年を経過すると、受給資格が自動的に消滅しますのでご注意ください。
再認定調査(児童の障害の状態によって1~5年おき)
特別児童扶養手当は、児童の障害の状態によって認定期間が定められています。再認定調査は、認定期間の終了が近づいた児童の障害状態を再度確認し、認定期間終了以降の手当の支給を決定するために行います。
受給者は、「特別児童扶養手当再認定届」及び「特別児童扶養手当認定診断書」を提出する必要があります。旭川市の場合、いずれの用紙も終了の1ヶ月前に受給者へ送付します。
正当な理由がないまま提出が遅れた場合や未提出の場合は、認定期間終了月以降の手当が支給停止となりますのでご注意ください。
そのほかの手続き
次のような場合は、お住まいの市町村の担当窓口へ届出してください。
旭川市では、障害福祉課と各支所で受け付けています。届出の内容によって提出物が異なりますので、事前に障害福祉課までお問い合わせください。
変更届等の提出
- 対象児童が増えた(減った)場合
- 対象児童の障害の程度が重く(軽く)なった場合
- 受給者や対象児童の氏名・住所・振込先の金融機関(名義人氏名・口座番号等)が変わった場合
- 特別児童扶養手当証書を失くした場合
受給資格喪失届の提出
次の場合は受給資格が喪失します。
- 対象児童が20歳になった場合(20歳の誕生日前日で喪失)
- 対象児童が児童福祉施設等に入所した場合(施設入所日前日で喪失)
- 対象児童が受給者に養育または監護されなくなった場合
- 対象児童が死亡した場合
- 受給者が死亡した場合
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受給した場合
- 対象児童の障害が手当を受給できる状態に該当しなくなった場合 等
※届出が遅れたことにより受給資格喪失後も手当が支給された場合には、全額を返還しなければなりませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部障害福祉課障害福祉係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-9855 |
ファクス番号: 0166-24-6967 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)