後期高齢者医療被保険者証等の新規発行が終了しました
後期高齢者医療被保険者証等の新規発行が終了しました
~マイナンバーカードを保険証としてご利用ください~
※令和6年12月1日までに発行された保険証等は有効期限までお使いいただけます
令和6年12月2日よりマイナンバーカードと健康保険証の一体化(マイナ保険証の登録)に伴い、後期高齢者医療被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(この3証を以下、「保険証等」という。)の新規発行が終了しました。
現在お持ちの保険証等は、記載内容に変更がない限り保険証等に記載されている有効期限までお使いいただけます。
また、令和6年12月2日以降に後期高齢者医療制度に加入される方、引っ越しや割合変更等で資格情報が変更となる方については、暫定的な運用として令和7年7月末までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
なお、厚生労働大臣が定める特定疾病(人工腎臓を実施している慢性腎不全など)の方に交付される「特定疾病療養受療証」については、令和6年12月2日以降も継続して発行されます。
暫定的運用終了後(令和7年8月以降)の対応について
マイナ保険証の有無 |
交付するもの |
マイナ保険証をお持ちの方 |
お持ちの保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に「資格情報のお知らせ(※1)」を交付(申請は不要) |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
お持ちの保険証または資格確認書の有効期限が切れる前に「資格確認書(※2)」を交付(申請は不要) |
※1 資格情報のお知らせとは、マイナ保険証をお持ちの人が、自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように発行されるものです(A4型)。なお、資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。受診の際は、マイナンバーカードをご持参ください。
※2 資格確認書とは、マイナ保険証を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で病院を受診することが困難な人が保険診療を受けられるように発行されるものです(はがき型)。資格確認書にて引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
※2 資格確認書とは、マイナ保険証を持たない人や、特別な事情によりマイナ保険証で病院を受診することが困難な人が保険診療を受けられるように発行されるものです(はがき型)。資格確認書にて引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
関連ページ
北海道後期高齢者医療広域連合HP:「被保険者証の廃止について」(新しいウインドウが開きます)
厚生労働省HP:「マイナンバーカードの健康保険証利用について(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)