介護予防・生活支援サービス事業について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2026年1月1日

ページID 083169

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介護予防・生活支援サービス事業の対象者

  1. 要支援認定を受けている方
  2. 事業対象者(65歳以上で要支援者に相当する状態の方(※1))
    ※1「要支援者に相当する状態の方」とは、次のとおりです。
    (1)要支援認定の有効期間が満了となる場合
    認定の有効期間が満了となる「要支援1・2」の方のうち、有効期間満了後に要支援・要介護認定を受けずに、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリスト(※2)に該当した方
    (2)要支援・要介護認定が非該当となった場合
    要支援・要介護認定が「非該当」となった方のうち、訪問型サービス、通所型サービスのみの利用を希望する方で基本チェックリストに該当した方
    ※2「基本チェックリスト」とは、25項目の質問に答えることにより、生活機能や身体の状況を知ることができます。基本チェックリストにより生活機能の低下が確認された方が対象となります。
    ※要支援認定の有効期間が満了する方は、これまでと同様に更新申請を行うこともできます。

介護予防・生活支援サービス事業利用の流れ

  1. 介護予防訪問介護と介護予防通所介護のほかに予防給付のサービスを利用している方
    これまでと同様に、要介護・要支援認定を受けて、サービス利用となります。
  2. 介護予防訪問介護と介護予防通所介護のみを利用している方
    これまでと同様に要支援認定を受けるか、認定の更新申請をせず、基本チェックリストに該当することにより、サービス利用が可能になります。
  3. 要介護・要支援認定を受けていない方
    サービスの利用に当たっては、要介護・要支援認定を受けて、必要なサービスを検討・調整します。
訪問型サービス・通所型サービスの流れ

※詳細についてはお問い合わせください。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課地域支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-5273
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)