長寿祝金の贈呈について

情報発信元 長寿社会課

最終更新日 2023年8月1日

ページID 075794

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目的

多年にわたり社会の発展に貢献された高齢者のこれまでの功績や御協力に敬意と感謝を表すとともに、長寿を祝福し、老人福祉に対する市民の理解と関心を広く高めることを目的としています。

贈呈の対象者及び贈呈額

対象者

長寿祝金を贈呈する対象者は、下記ア及びイをいずれも満たす方です。

ア 基準日(6月21日)において旭川市に住所を有していること

イ 満77歳(昭和21年4月2日から昭和22年4月1日までに出生された方)

贈呈額

5,000円

贈呈方法・期間

贈呈方法(民生委員→対象者)

■対象者の自宅を民生委員が訪問し、贈呈いたします。対象者の方は受領後、領収書に記名・押印をお願いいたします。

同居していない親族へのお渡しはできませんのでご注意ください。

贈呈期間

8月中旬頃から9月末にかけて対象者に贈呈させていただきます。

■不在である等により9月末までに贈呈できなかった対象者については、10月以降に長寿社会課から文書を送付して連絡をとり、銀行口座への振込み等により贈呈します。

■贈呈の期限につきましては、令和6年3月末となります。

各担当民生委員様による贈呈 〈令和5年8月中旬頃~9月末まで〉

長寿社会課による贈呈(各担当民生委員様が贈呈できなかった対象者) 〈令和5年10月~令和6年3月末まで〉

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部長寿社会課高齢者支援係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-6457
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)