肺炎球菌感染症予防接種(高齢者等)

情報発信元 健康推進課

最終更新日 2023年5月30日

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旭川市のお知らせについて

令和5年4月末に旭川市から、令和5年度旭川市高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ(接種券付き)をお送りしました。このお知らせは「肺炎球菌ワクチン」の接種に係るお知らせです。「新型コロナウイルスワクチン」に係るお知らせではありませんので、ご注意ください。

旭川市高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせ(接種券付き)の見本画像

高齢者等の肺炎球菌スキャン

新型コロナウイルス感染症により平成31年度(令和元年度)から令和4年度の定期予防接種の機会を逃した場合について

接種のための受診による感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられると医師が判断した場合については、医師がその判断理由等を記入する理由書(長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書)を事前に用意したうえで定期の予防接種として接種が可能です。

なお、当該理由書については各医療機関において医師が作成するものですが、被接種者の自署も必要となりますので、あらかじめ医療機関へ御相談ください

高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種

旭川市では、予防接種法に基づき、肺炎等の重症化を防ぐための肺炎球菌感染症の定期接種を実施します。なお、肺炎球菌感染症予防接種は、接種を受けることの法律上の義務はなく、自らの意志で希望する方のみに接種を行うものです。
[ご注意!年数にかかわらず、過去に肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を接種したことがある方の再接種は任意接種で、全額自己負担となり、この定期接種の対象外です。]

令和5年度旭川市高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種を受けられる方へ(PDF形式 758キロバイト)

市外での接種

市外の医療機関等に入院・入所しているなど、やむを得ない理由で旭川市民の方が市外の医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用を公費で助成できる場合がありますので、該当される方は事前に御相談ください。

定期接種対象者

これまで「平成31年度(令和元年度)以降の定期接種対象者は65歳のみ」となっていましたが、平成31年3月に「予防接種法施行令の一部を改正する政令」が公布され、引き続き70歳以上でも対象となる方に接種機会が設けられました。

対象者は、接種当日に旭川市に住民登録されている方で、次の12いずれかに該当し、かつ、過去に定期や任意による肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド)を接種したことがない方

1.令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方

該当する方には、4月下旬頃に「お知らせハガキ(接種券付)」を送付(※ただし、70歳以上で定期接種済みの方を除く。)しています。

今年度に対象年齢になる方

年齢 生年月日
65歳 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方
70歳 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生まれの方
75歳 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方

80歳

昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれの方
85歳 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれの方
90歳 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日生まれの方
95歳 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日生まれの方
100歳 大正12年4月2日から大正13年4月1日生まれの方

2.60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能、これらのいずれかの障害を有する方(障害等級1級相当の方)

「お知らせハガキ」の送付はありませんが対象となりますので、接種する医療機関に御相談ください。

実施期間・接種場所

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで

接種場所

令和5年度旭川市高齢者等の肺炎球菌感染症予防接種実施医療機関一覧(PDF形式 76キロバイト)

実施日時や予約の要・不要などについて、事前に各医療機関にお問い合わせください。

接種料金(自己負担金)

2,700円(消費税込)
医療機関の窓口でお支払いください。

接種料金(自己負担金)が免除になる方

  • 生活保護受給世帯の方
  • 市民税非課税世帯の方(世帯員全員が非課税であること)

下記の「自己負担金が免除になる方の証明に必要なもの」を医療機関に持参してください。

接種当日、証明書等をお持ちいただかなければ免除になりませんのでご注意ください。自己負担金を支払った後の払い戻し等は行っておりません。

接種当日の持ち物

接種料金(自己負担金)が免除になる方の証明に必要なもの

お一人につき、一枚お持ちください。ご夫婦などの場合も証明の共有はできません。

生活保護受給世帯

保護手帳
有効期間内のもの

市民税非課税世帯

次のもののいずれか

介護保険料納入通知書

保険料の計算ページ内の世帯課税区分欄に「非課税」の記載のあるもの。

紛失等の場合、再発行はできません。「非課税世帯確認証」の発行を受けてください。

問い合わせ先:健康推進課保健予防係(電話0166-25-9848)
予防接種を受ける時期により提出する通知書の年度が変わります。

  • 4月から6月:令和4年度介護保険料納入通知書
  • 7月:令和4年度介護保険料納入通知書または令和5年度介護保険料納入通知書
  • 8月から3月:令和5年度介護保険料納入通知書

介護保険料納入通知書 見本

介護保険料納入通知書

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証

有効期限内のもの(※「後期高齢者医療限度額適用認定証」は使えませんので、ご注意ください。)

上記のものをお持ちでない場合

介護保険料納入通知書や後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちでない場合は、保健所健康推進課保健予防係または市内各支所で、『非課税世帯確認証』を発行いたします。

  • 『市・道民税課税証明書』は、接種料金(自己負担金)の免除の証明として使用することはできません。
  • 接種後に接種料金(自己負担金)を払い戻すことはできませんので、ご注意ください。

「非課税世帯確認証」の発行について

保健所健康推進課保健予防係または市内各支所で発行いたします。以下のものをお持ちください。郵送での請求はできませんので、お手数ですが窓口にお越しください。

手続きに来られる方が住民票上別世帯の場合

委任状(PDF形式 37キロバイト)が必要です。

令和5年1月1日以降に旭川市に転入されてきた場合

前住所地の課税証明書が必要です(現在、住民票上同じ世帯の全員分)。

お問い合わせ先

旭川市保健所健康推進課保健予防係

〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎
電話番号: 0166-25-9848
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)