高齢者等の定期予防接種料金(自己負担額)が免除になる方の証明に必要なもの

情報発信元 保健所 保健予防課

最終更新日 2026年4月1日

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高齢者等の定期予防接種料金(自己負担額)が免除になる方の証明に必要なもの

接種料金を支払った後の払い戻し等は行っておりませんので、必ず接種の際に次のものを医療機関に提示してください。

生活保護受給世帯の方

保護手帳(有効期間内のもの)

市民税非課税世帯の方

お一人につき、一枚お持ちください。ご夫婦などの場合も証明の共有はできません。

次のもののいずれか

⑴介護保険料の納入通知書

保険料の世帯課税区分欄に「非課税」の記載のあるもの。

紛失等の場合、再発行はできません。お持ちでない方は「非課税世帯確認証」の発行についてをご覧ください。

問い合わせ先:保健予防課(電話0166-25-6237)

予防接種を受ける時期により提示する通知書の年度が変わります。

  • 4月から6月:令和7年度介護保険料の納入通知書
  • 7月:令和7年度又は令和8年度介護保険料の納入通知書
  • 8月から3月:令和8年度介護保険料の納入通知書

介護保険料の納入通知書 (令和7年度 見本)

介護保険料納入通知書(見本)

後期高齢者医療資格確認書(区1又は区2)又はマイナ保険証(※後期高齢者医療制度加入者のみ)

後期高齢者医療制度に加入(原則75歳以上)の方は、 ⑴以外にも後期高齢者医療資格確認書又はマイナ保険証が証明になります。

  • 後期高齢者医療資格確認書については、任意記載事項の「区1」又は「区2」と記載されているものが使用できます。
  • マイナ保険証については、非課税世帯の方が提示した場合に、免除を受けられます。 なお、カードリーダーのない医療機関では確認できません。

上記⑴、⑵のものをお持ちでない場合

介護保険料の納入通知書をお持ちでない場合は、保健予防課(総合庁舎4階)又は市内各支所等で、『非課税世帯確認証』を発行いたします。

  • 『市・道民税課税証明書』は、接種料金の無料の証明として使用することはできません。
  • 接種後に接種料金を払い戻すことはできませんので、ご注意ください。

「非課税世帯確認証」の発行について

上記⑴、⑵をお持ちでない市民税非課税世帯の方は、「非課税世帯確認証」を発行いたします。

接種の際に、必ず非課税世帯確認証を医療機関に提出してください。

非課税世帯確認証の発行場所

保健予防課(総合庁舎4階)、市内各支所又は東部まちづくりセンター

※郵送での対応はできませんので、お手数ですが窓口にお越しください。

非課税世帯確認証の発行に必要なもの

  • 接種券(帯状疱疹・肺炎球菌感染症のみ)(インフルエンザ及び新型コロナは接種券はありません。)
  • 同じ世帯の方の印鑑 (スタンプ印は使えません。)
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
  • 非課税世帯確認証申請書(PDF形式 153キロバイト)

手続きに来られる方が住民票上別世帯の場合

上記のほかに委任状(PDF形式 191キロバイト)が必要です。

令和8年1月1日以降に旭川市に転入されてきた場合

上記のほかに前住所地の課税証明書が必要です(現在、住民票上同じ世帯の全員分)。

お問い合わせ先

旭川市健幸保健部保健所 保健予防課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎4階
電話番号: 0166-25-6237
ファクス番号: 0166-26-7733
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)