高齢者等の帯状疱疹定期予防接種
自己負担額が変更となりました
令和7年5月23日からの自己負担額
お知らせ
令和7年4月1日より、予防接種法に基づき、高齢者等の帯状疱疹ワクチンの定期接種の実施します。
厚生労働省ホームページ「帯状疱疹ワクチン」(新しいウインドウが開きます)
定期接種対象者
接種当日に旭川市に住民登録されている方で、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、原則、過去に帯状疱疹ワクチンの接種を完了していない方が対象です。⑴、⑶の対象者には接種券を5月下旬頃に送付する予定です。
⑴令和7年度に65歳になる方
⑵接種当日、60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(障害等級1級相当の方)
⑶経過措置の対象として、令和7年度に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
※令和7年度に限り101歳以上の方も対象です。
帯状疱疹予防接種対象者早見表(PDF形式 26キロバイト)
帯状疱疹ワクチンの種類と接種料金(自己負担額)について
帯状疱疹ワクチンの定期接種は次の2種類があり、いずれか1種類を選択できます。
ワクチンの種類 | 接種回数 | 接種間隔 | 接種料金(自己負担額) |
---|---|---|---|
生ワクチン(ビケン) | 1回 | ー | 5月22日まで 4,860円 5月23日から 4,400円 |
組換え(不活化)ワクチン (シングリックス) |
2回 | 1回目の接種後、2か月以上あけ、2回目を接種する | 1回につき 5月22日まで 18,060円 5月23日から 11,000円 |
詳しくは、帯状疱疹の予防接種についての説明書(PDF形式 194キロバイト)をご覧ください。
接種料金は、医療機関にお支払いください。なお、生活保護受給世帯の方、市民税非課税世帯の方(世帯員全員が非課税であること)は下記の「接種料金(自己負担額)が免除になる方の証明に必要なもの」 を医療機関に持参し、掲示すると接種料金が免除になります。
(ご注意)
- どちらか一方のみを選択して規定の回数の接種を完了していただく必要があります。
定期接種実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
※この期間を過ぎてしまうと任意接種となり、接種費用は全額自己負担となります。
接種場所
ワクチンの種類や実施日時、予約の要・不要などについて、事前に各医療機関にお問い合わせください。
接種当日の持ち物
- 接種券(はがき)※ただし、定期接種対象者(2)の方を除く。
- マイナンバーカード等の住民登録上の住所・年齢が確認できるもの
- 接種料金
- その他
- 接種料金(自己負担金)が免除になる方は「接種料金(自己負担額)が免除になる方の証明に必要なもの 」
- 定期接種対象者⑵に該当する方で、お持ちの方は身体障害者手帳
接種券について
- 定期接種対象者⑴、⑶の方に5月下旬頃に送付を予定しています。
- 接種券の送付前に接種を希望される場合は、事前に保健予防課保健予防係(電話0166-25-6237)にご連絡ください。
- 定期接種対象者⑵の方については、接種券がなくても接種ができるため、接種券を送付していません。
接種料金(自己負担額)が免除になる方の証明に必要なもの
接種料金を支払った後の払い戻し等は行っておりませんので、必ず接種の際に次のものを医療機関に提示してください。
生活保護受給世帯の方
保護手帳(有効期間内のもの)
市民税非課税世帯の方
お一人につき、一枚お持ちください。ご夫婦などの場合も証明の共有はできません。
次のもののいずれか
⑴介護保険料納入通知書
保険料の計算ページ内の世帯課税区分欄に「非課税」の記載のあるもの。
紛失等の場合、再発行はできません。お持ちでない方は「非課税世帯確認証」の発行についてをご覧ください。
問い合わせ先:保健予防課保健予防係(電話0166-25-6237)
予防接種を受ける時期により提示する通知書の年度が変わります。
- 4月から6月:令和6年度介護保険料納入通知書
- 7月:令和6年度又は令和7年度介護保険料納入通知書
- 8月から3月:令和7年度介護保険料納入通知書
介護保険料納入通知書 見本
⑵後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療資格確認書又はマイナ保険証(※後期高齢者医療制度加入者のみ)
後期高齢者医療制度に加入(原則75歳以上)の方は、 ⑴以外にも後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限内のもの)、後期高齢者医療資格確認書又はマイナ保険証が証明になります。
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療資格確認書については、「区分1」又は「区分2」と記載されているものが使用できます。
- マイナ保険証については、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(後期高齢者医療資格確認書)の交付対象者の方(非課税世帯の方)が提示した場合に、免除を受けられます。なお、カードリーダーのない医療機関では確認できません。
上記⑴、⑵のものをお持ちでない場合
介護保険料納入通知書をお持ちでない場合は、保健所保健予防課保健予防係又は市内各支所等で、『非課税世帯確認証』を発行いたします。
- 『市・道民税課税証明書』は、接種料金の無料の証明として使用することはできません。
- 接種後に接種料金を払い戻すことはできませんので、ご注意ください。
「非課税世帯確認証」の発行について
上記⑴、⑵をお持ちでない市民税非課税世帯の方は、「非課税世帯確認証」を発行いたします。
接種の際に、必ず非課税世帯確認証を医療機関に提出してください。
非課税世帯確認証の発行場所
保健予防課保健予防係(総合庁舎4階)、市内各支所又は東部まちづくりセンター
※郵送での対応はできませんので、お手数ですが窓口にお越しください。
非課税世帯確認証の発行に必要なもの
- 接種券
- 同じ世帯の方の印鑑 (スタンプ印は使えません。)
- 手続きに来られる方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
非課税世帯確認証申請書(PDF形式 153キロバイト)(令和7年度より様式が変わりました。)
手続きに来られる方が住民票上別世帯の場合
上記のほかに委任状(PDF形式 191キロバイト)が必要です。
令和7年1月1日以降に旭川市に転入されてきた場合
上記のほかに前住所地の課税証明書が必要です(現在、住民票上同じ世帯の全員分)。
市外で接種を希望する方
市外の医療機関等に入院・入所しているなど、やむを得ない理由で旭川市民の方が市外の医療機関で予防接種を受ける場合、接種費用を公費で助成できる場合がありますので、希望される方は事前に保健予防課保健予防係にご相談ください。