予防接種健康被害救済制度
健康被害救済制度とは
予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済する制度です。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
詳細は予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
新型コロナウイルスワクチン(臨時の予防接種)の予防接種の場合の相談先
旭川市保健所新型コロナウイルス感染症対策担当 ワクチン接種チーム
旭川市5条通9丁目1163番 旭川59レンガビルディング3F
電話(0166)21-3181
FAX(0166) 21-3176
定期の予防接種の場合の相談先
旭川市保健所 健康推進課 保健予防係
旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話(0166)25-9848
FAX(0166)26-7733
任意の予防接種の場合の相談先
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(新しいウインドウが開きます)
お問い合わせ先
旭川市保健所健康推進課保健予防係
〒070-8525 旭川市7条通10丁目 第二庁舎
電話番号: 0166-25-9848 |
ファクス番号: 0166-26-7733 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)