未熟児養育医療給付
養育医療とは
満1歳未満の未熟児で、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要性を認めた場合、医療費の一部を公費負担する制度です。
対象者
旭川市内に住所を有する未熟児で、出生直後に以下の1または2の症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたもの。
1.出生時の体重が2,000グラム以下のもの
2.生活力が特に弱く次に掲げるいずれかの症状を示すもの
一般状態 | 運動不安、けいれんがあるもの |
運動が異常に少ないもの | |
体 温 | 体温が摂氏34度以下のもの |
呼吸器・ 循環器系 |
強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの |
呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの | |
出血傾向の強いもの | |
消化器系 | 生後24時間以上排便のないもの |
生後48時間以上嘔吐が持続しているもの | |
血清吐物、血性便のあるもの | |
黄 疸 | 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの |
公費負担の内容
指定養育医療機関へ入院中に医療を受けた場合、保険診療と食事療養費の自己負担分について、公費負担が適用されます。保険診療外(差額ベッド代やおむつ代など)のものは助成対象外です。
なお、未熟児が属する世帯の課税状況に応じて、未熟児養育医療にかかる自己負担額が決定されますが、旭川市の医療費助成制度(子ども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者医療費助成)の対象となる場合、各種医療助成制度から充当されますので、実質の自己負担はありません。
旭川市の医療費助成制度の対象とならない場合は、入院月の約2~3か月後に納入通知書を送付しますので、金融機関にてお支払いください。
申請方法
次の書類をそろえて、旭川市子育て助成課窓口(旭川市役所 総合庁舎3階)に提出してください。
郵送でも受け付けております。里帰り出産等で来所できない方はご相談ください。
※申請手続きは、お子様の入院中に行う必要があります。下記6.の健康保険証の作成には時間がかかりますので、後日提出で構いません。
- 養育医療給付申請書(PDF形式 80キロバイト)
- 世帯調書(PDF形式 39キロバイト)
- 委任状(PDF形式 70キロバイト)
- 養育医療意見書(PDF形式 52キロバイト)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- お子さんの健康保険証の写し又は資格証明書(申請時点でお持ちの場合)
- お子さん及びお子さんと同一世帯員の個人番号確認書類(例:マイナンバーカード等)
- 窓口来庁者の身元確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証等)
- お子さんが属する世帯全員の市町村民税額を証明するもの
収入の状況 | 提出する証明 | 発行元 |
勤務先の給与から市町村民税が天引きされている方 | 市町村民税特別徴収税額の決定通知書 | 勤務先 |
納付書で市町村民税を納めている方 | 市町村民税額決定通知書 | 1月1日に住民登録していた市町村 |
上記が見当たらない方 |
市町村民税所得・課税証明書 (収入・所得、各種税額控除の額がわかるものに限る) |
(補足) 3は、旭川市の医療費助成制度対象者のみ記入が必要です。
(補足) 4は、指定養育医療機関の医師に記入してもらってください。
(補足) 7は、申請者と窓口来庁者が異なる場合、申請者の健康保険証を合わせてお持ちください。
(補足) 8は、2において地方税関係情報の取得に同意いただいた方の分は不用です。また、証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は不要です。該当するものがない場合は、担当までお問い合わせください。
申請後
書類の審査後、給付が決定された場合は養育医療券を申請者あてに送付いたします。
(補足)申請に必要な書類がそろってから決定までおよそ2週間程度お時間がかかります。
注意事項
- 養育医療券の有効期間内であっても、症状が改善した場合は、医師の総合的な判断に基づき終了となる場合があります。
- 指定養育医療機関の転院や治療期間の延長が必要な場合は、別途申請が必要となりますので、すみやかに担当課まで御連絡ください。ただし、延長は最長で満1歳未満(誕生日の前々日)までとなります。
- 退院後の再入院や通院は、未熟児養育医療給付の対象外となります。
指定養育医療機関
旭川市内で指定されているのは次の病院です。
医療機関名 | 所在地 |
JA北海道厚生連旭川厚生病院 | 旭川市1条通24丁目111番地 |
旭川医科大学病院 | 旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 |
旭川赤十字病院 | 旭川市曙1条1丁目1番1号 |
市立旭川病院 | 旭川市金星町1丁目1番65号 |