公示送達(税関係書類)

情報発信元 税制課

最終更新日 2026年5月20日

ページID 084079

印刷

公示送達とは

地方税法第20条の規定により送達すべき文書について、送達を受けるべき者の住所、居所等が明らかでない場合又は国外転出等により送達につき困難な事情があると認められる場合は、同法第20条の2の規定に基づき、公示送達の手続を行います。
公示送達では、市役所掲示場及びホームページに、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を掲示し、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。

注意事項

当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

公示送達一覧

現在、公示送達を行っているものはありません。

(注)上記禁止事項を厳守の上、閲覧してください。

お問い合わせ先

旭川市行財政改革部税制課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)