後期高齢者医療制度の保険料
1 保険料の計算方法
後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」から構成され、保険料率や賦課限度額は北海道後期高齢者医療広域連合(新しいウインドウが開きます)が決定し、2年ごとに見直しを行います。
詳しくは保険料を算出する保険料率は?(新しいウインドウが開きます))をご覧ください。
2 保険料の軽減
所得に応じた軽減
保険料は所得に応じた軽減されます。
詳しくは 所得に応じた軽減(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
会社などの健康保険の被扶養者だった方の軽減
詳しくは被用者保険の被扶養者に係る軽減(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
3 保険料のお支払い方法
保険料は、加入する方一人ひとりが納めます。
保険料のお支払いは原則として「年金からの引き去りによるお支払い」ですが、後期高齢者医療制度に加入してからおよそ半年間は「年金からの引き去りによるお支払い」ができません。それまでの間は、納入通知書でお支払いいただきます。
なお、「口座振替」によるお支払いを希望される方は、変更することができます。
「口座振替」に変更する場合は手続きが必要ですので、詳しくは後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へお問い合わせください。
「年金からの引き去りによるお支払い」の場合は、手続きの必要はありません。
ご注意いただきたいこと
- 年金額が年額18万円未満の方(介護保険料が年金から引かれていない方)、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が介護保険料の引かれている年金額の半分を超える方については、「年金からの引き去りによるお支払い」になりません。「納入通知書」や「口座振替」によってお支払いいただきます。
- 「年金からの引き去りによるお支払い」から「口座振替」に変更となる時期は、手続きの時期により異なります。
- 「納入通知書」でお支払いの方は、7月から翌年1月のそれぞれの月末までに「口座振替」の手続きをしますと、原則として翌月分から「口座振替」に変更となります。口座振替開始月の前月分までは、「納入通知書」でお支払いください。 「口座振替」に変更しても、年間の保険料は変わりません。
- これまで旭川市の国民健康保険で保険料を「口座振替」をされていた方が、後期高齢者医療制度へ加入し、引き続き保険料を「口座振替」へご希望される場合は、改めて手続きが必要です。詳しくは、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へお問い合わせください。
- 「年金からの引き去りによるお支払い」をされている方は、保険料額変更などの理由により、年度の途中で納付方法が、「納入通知書によるお支払い」へ変更となることがあります。詳しくは、送付される保険料額変更決定通知書及び納入通知書をご確認ください。また、「納入通知書によるお支払い」から「年金からの引き去りによるお支払い」へ戻る手続きは必要ありませんが、再び「年金からの引き去りによるお支払い」になる時期については、今後送付される保険料額決定通知書などでご確認ください。
4 保険料の収納済のお知らせ及び確定申告について
- 「口座振替の方」と「非課税年金(遺族年金、障害年金など)からの引き去りによるお支払いをされている方」は、1月から12月までお支払いした分の「後期高齢者医療保険料収納済のお知らせ」を翌年1月中旬に一括して送付します。この「後期高齢者医療保険料収納済のお知らせ」は、確定申告等に使用することができます。
- 「年金(非課税年金以外)からの引き去りによるお支払いをされている方」は、12月から1月中旬頃にかけて、各年金保険者(日本年金機構など)から源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票の中に後期高齢者医療保険料の引き去り金額が記載されていますので、そちらで確定申告することができます。
- 「納入通知書によるお支払いをされている方」は、領収印が入った後期高齢者医療保険料領収書で、確定申告することができます。
- いずれの方でも、必要があれば「後期高齢者医療保険料収納済のお知らせ」を発行(再発行)することができます。ご希望の方は、後期高齢者医療係(総合庁舎2階11番窓口 電話番号0166-25-8536(直通))へお問い合わせください。
保険料は税金の控除の対象となります。
保険料を「年金からの引き去りによるお支払い」の場合は、お支払いいただいている本人の保険料のみが所得税などの社会保険料控除の対象となります。
保険料をご家族などの口座からの振替にした場合、代わりに保険料をお支払いいただいたご家族などの方に社会保険料控除が適用されます。
関連記事
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)