(後期高齢者医療制度)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2023年11月6日

ページID 070263

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後期高齢者医療制度の加入者のうち、被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があるなど感染が疑われることにより会社等を休み、事業主から給与等の全部又は一部を受けることが出来ない場合に、傷病手当金が支給されます。

1 対象者になる方(次のすべての条件を満たす方)

  1. 旭川市に住民票があり、北海道後期高齢者医療制度の被保険者であること。
  2. 新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われたため就労することができなくなった場合。

    感染が疑われた場合とは、下記のいずれかに該当する場合です。

    • 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
    • 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

    ※高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

    • 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
  3. 給与等(休業手当を含む。賞与は除く。)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
  4. 2の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること

(補足)ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月

2 支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数
※支給申請を受ける権利は、労務に服することができない日ごとに、その翌日から2年間となります。

3 支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×(3分の2)×日数(待機の3日等を除く日数)

(補足)ただし、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない場合があります。

4 手続きに必要なもの

  • 後期高齢者医療被保険者証(郵送の場合は提出不要。ただし被保険者番号を必ず記入)
  • 被保険者本人と受取代理人の印鑑(振込口座名義人が被保険者以外の場合に限る。郵送の場合は記入例を参照の上、必要な箇所への押印で可。被保険者の本人口座振込時は印鑑不要。)
  • 被保険者本人又は受取代理人名義の預金口座(金融機関名、口座番号等)(ゆうちょ銀行の場合は、事前に振込用の口座番号等の確認が必要となります。)
  • 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書
    ((1)被保険者用、(2)被保険者用、(3)事業主用の3種類の提出が必須です。)
    「(4)医療機関記入用」の申請書は、帰国者・接触者外来のある医療機関を受診した場合に提出が必要です。
  • 申請用紙と記入例は、関連ファイル(本Webページ巻末)からダウンロードができます。

5 申請方法

郵送又は窓口にて申請を受け付けます。

  • 郵送の場合 〒070-8525 国民健康保険課 後期高齢者医療係 傷病手当金申請受付担当宛(郵便番号と課名だけで届きます。)
  • 持参の場合 総合庁舎2階11番窓口

関連ファイル

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課後期高齢者医療係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎2階
電話番号: 0166-25-8536
ファクス番号: 0166-29-6404
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)