不当利得による国民健康保険医療費の返還について
不当利得とは
本来負担すべきではない医療費を旭川市国保が負担した場合、旭川市国保は民法第703条の規定により不当利得として返還請求することになります。
民法第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
返還後はどうなるか
資格喪失後受診の不当利得については、旭川市国保へ返還後に受診時に加入していた健康保険へ請求することができます。
原則として時効(療養を受けた日の翌日から2年)を経過すると給付が受けられなくなります。
詳細は、受診日時点で加入している健康保険へお問い合わせください。
どのようなときに発生するか
資格喪失後受診
旭川市外に転出、社会保険等への加入(手続き中、さかのぼった認定を含む)などにより旭川市国保の資格は喪失となるが、国保離脱手続きをせずにマイナ保険証を利用、返却しなかった国保の資格確認書等の利用により旭川市国保の資格を適用して医療機関等を受診したとき
※ 資格喪失日とは手続きをした日ではなく、他の健康保険等の資格を取得した日またはその翌日です。
返還方法
納付書による返還
- 市から返納のお知らせが届いた場合、納付書に記載の指定⾦融機関等にてお⽀払いください。
※ コンビニでは⽀払えません。
- 本来の保険者へ療養費申請
次の書類を用意し、受診時に加⼊されていた健康保険に連絡を取り、療養費申請をしてください。
- 返還した領収書原本
- 診療報酬明細書(納付確認後、1週間程度で送付します。)
※ ⽀給を受けることができるのは診療⽇の翌⽇から2年以内です。
保険者間調整による精算
医療費の返還が難しい場合、委任状等を提出いただくことで、旭川市が受診時に加⼊していた保険者と直接精算する方法です。返還額が⾼額になる等で返還が難しい場合はご相談ください。
※ 保険者間調整は相手の保険者が対応できる場合のみ実施できます。⼀部の保険者は対応しておりません。
※ 保険者間調整が実施できるのは診療⽇の翌⽇から2年以内です。⼿続きに時間を要するため、時効が近いと調整できない場合があります。
※ 保険者間調整を実施しても返納⾦の全てを精算できない場合、不⾜分をお⽀払いいただくことがあります。
医療費の返還から請求までの流れ(PDF形式 196キロバイト)
負担割合、限度額適用区分の相違
さかのぼった所得申告や世帯員の加入によって、負担割合や高額療養費の限度額適用区分が当初より変更となり医療費の自己負担が増えたとき
返還方法
納付書による返還
市から返納のお知らせが届いた場合、納付書に記載の指定⾦融機関等にてお⽀払いください。これで完了となります。
※ コンビニでは⽀払えません。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)