国民健康保険料の滞納による「特別療養費」について

情報発信元 国民健康保険課

最終更新日 2024年12月2日

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特別療養費について 

  • 災害その他の特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり国民健康保険料を納めなかった場合、医療機関の窓口で医療費を全額負担いただく特別療養費の対象者となります。
  • 特別療養費の対象者になった世帯は、特別療養費の対象者である旨が記載された資格情報通知書又は資格確認書(特別療養)を交付します。
  • 特別療養費の対象者がマイナ保険証や資格確認書(特別療養)を提示して医療機関を受診したときは、いったん医療費の全額(10割負担)を支払っていただきます。
  • 後日、保険料の納付について相談の上、国民健康保険課へ特別療養費の申請をすると保険給付分を支給します。
  • 支給金額の全額又は一部を滞納している保険料へ充当する場合があります。
  • 医療費を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給申請ができなくなります。

災害その他の特別の事情について

  • 災害その他の特別の事情とは、次に掲げる事由により国民健康保険料を納付することが出来ないと認められる事情とされています。

1 世帯主等がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
2 世帯主等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
3 世帯主等がその事業を廃止し、又は休止したこと。
4 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
5 これらに類する事由があったこと。

お問い合わせ先

旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係

〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247
ファクス番号: 0166-29-6404
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