国民健康保険傷病手当金に関するQ&A
(質問)個人事業主は対象になりますか?
(回答)パートタイムやアルバイトなどの方を含めた給与の支給を受けている被用者を対象にしているため、対象となりませんが、個人事業主の家族で、青色事業専従者及び白色事業専従者は対象となります。
(質問)傷病手当金の支給対象日は?
(回答)もともと勤務の予定で、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いがあるため、欠勤したことにより給与等が支払われなかった日から起算して、3日間連続して欠勤した場合、4日目から支給対象になります。
(補足)起算日は、もともと勤務のあった日で欠勤した日となります。(週休日など、もともと勤務の無い日は起算日から除きます。)
【参考例】
月曜日から金曜日まで勤務で土・日曜日が週休日の場合
- 金曜日に発熱した場合
(1)金曜日:欠勤(起算日)
(2)土曜日:週休日
(3)日曜日:週休日
(4)月曜日:欠勤(支給開始起算日)
(5)火曜日:欠勤(支給対象)
(6)水曜日:欠勤(支給対象)
(7)木曜日:欠勤(支給対象)
→(4)~(7)が支給対象です。
- 土曜日に発熱した場合
(1)土曜日:週休日(含まず)
(2)日曜日:週休日(含まず)
(3)月曜日:欠勤(起算日)
(4)火曜日:欠勤(待機日)
(5)水曜日:欠勤(待機日)
(6)木曜日:欠勤(支給開始起算日)
(7)金曜日:欠勤(支給対象)
→(6)と(7)が支給対象です。
(質問)有給休暇により仕事を休んだときも支給対象になりますか?
(回答)有給休暇で仕事を休んでいる場合は、その間給与の支払いを受けているため、支給対象になりません。
(質問)傷病手当金の支給額はどのように計算されますか?
(回答)以下のとおり計算します。
1日当たりの支給額[(直近の継続した三か月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3]×支給対象となる日数
(補足)1日当たりの支給額には上限があります。また、給与等(休業手当を含む。)が一部減額されて支払われている場合、支給額が減額又は支給されない場合があります。
(質問)勤務先から休業手当が支給されている場合も支給対象になりますか?
(回答)休業手当が傷病手当金の支給基準額よりも低い場合は、その差額分が傷病手当金として支給されますが、上限があります。
(質問)発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染が疑われたため勤務することができない場合とは、どのような症状がある場合ですか?
(回答)以下のいずれかに該当する場合です。
- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
- 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
※ 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
- 上記以外の方で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
(質問)風邪の症状や発熱、強いだるさや息苦しさ等があって欠勤し、医療機関(帰国者・接触者外来)を受診しないまま体調が回復した場合でも、傷病手当金の支給対象になりますか?
(回答)医療機関(帰国者・接触者外来)を受診しないまま体調が回復した場合等(結果として新型コロナウイルス感染症に感染していなかった場合を含む)でも、申請書にその旨を記載するとともに、休業期間等の記載内容について事業主に確認及び証明していただくことにより労務不能と認められた場合は、傷病手当金の支給対象になります。
(質問)PCR検査の結果が陰性でしたが、風邪の症状や37.5度以上の発熱が続いており、感染の疑いが完全に否定できないため欠勤した場合は、傷病手当金の支給対象になりますか?
(回答)一度のPCR検査の結果が陰性であっても、風邪の症状や発熱が続いているなど、感染が疑われる場合であれば、傷病手当金の支給対象になります。
(質問)無症状の濃厚接触者も傷病手当金の支給対象になりますか?
(回答)傷病手当金は療養のため勤務できない場合に支給するものであるため、無症状の濃厚接触者については、支給対象になりません。
(質問)感染の疑いのない者が、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で勤務しなかった場合は、傷病手当金の支給対象になりますか?
(回答)傷病手当金は療養のため勤務できない場合に支給するものであるため、自治体からの外出自粛要請や事業主からの指示で勤務しなかった場合は、支給対象になりません。
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