あはき療養費の受領委任制度の導入について
概要について
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術にかかる療養費に関する「受領委任制度」が導入されたため、旭川市では平成31年4月1日から取り扱いを開始します。
平成31年4月施術分から受領委任の取り扱いを希望する施術所の施術者(または出張専門の施術者)の方は、北海道厚生局へ療養費の受領委任の申し出をする必要があります。
具体的な申請(申出)手続き方法等は、北海道厚生局へお問い合わせください。
また、平成31年4月分以降の施術について、現行の「代理受領」の取り扱いを廃止します。したがって、受領委任の申し出をされていない施術所等からの平成31年4月分以降の施術に係る療養費の申請に関しては、すべて「償還払い」(被保険者への直接払い)での取り扱いとなりますのでご留意ください。
※受領委任制度開始後は、療養費支給申請書等の提出先は北海道国民健康保険団体連合会となります。
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保給付係
〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)