令和6年度の国民健康保険料
令和6年度の国民健康保険料
令和6年度の国民健康保険料早見表
令和6年度の料率と賦課限度額
料率と賦課限度額 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割料率 |
8.22パーセント (8.22パーセント) |
2.79パーセント (2.76パーセント) |
2.29パーセント (2.25パーセント) |
均等割額(1人当たり) |
27,020円 (26,220円) |
9,290円 (8,840円) |
9,060円 (8,730円) |
平等割額(1世帯当たり) |
27,040円 (26,700円) |
9,300円 (9,000円) |
6,910円 (6,680円) |
賦課限度額 |
650,000円 (650,000円) |
240,000円 (220,000円) |
170,000円 (170,000円) |
※()カッコ内は、令和5年度
令和6年度の賦課限度額は、医療分の限度額が65万円、支援金分の限度額が24万円、介護分の限度額が17万円になります。
計算した年間保険料が賦課限度額を超える場合は、超えた額(限度超過額)を差し引き、保険料は医療分で65万円、支援金分で24万円、介護分で17万円となります。
※特定健診に関することは、特定健診担当(電話番号0166-25-9841)にお問い合わせください。
令和6年度の国民健康保険料の軽減
世帯主(国保に加入していない世帯主を含む。)と被保険者及び特定同一世帯所属者(注)の合計所得金額が次の表の金額以下の場合は、均等割額と平等割額の一部が軽減されます。詳しくは表を御確認ください。
(注)「特定同一世帯所属者」とは、後期高齢者医療被保険者となることにより国保を離脱し、引き続き国保被保険者と同じ世帯に所属する方です。
被保険者数 |
7割軽減 |
5割軽減 |
5割軽減 主が被保険者 でない |
2割軽減 |
2割軽減 主が被保険者 でない |
---|---|---|---|---|---|
1人 | 430,000円 | 725,000円 | なし | 975,000円 | なし |
2人 | 430,000円 | 1,020,000円 |
725,000円 |
1,520,000円 | 975,000円 |
3人 | 430,000円 | 1,315,000円 |
1,020,000円 |
2,065,000円 | 1,520,000円 |
4人 | 430,000円 | 1,610,000円 |
1,315,000円 |
2,610,000円 | 2,065,000円 |
5人以上 | 430,000円 | 1人当たり加算額 295,000円 |
1人当たり加算額 295,000円 |
1人当たり加算額 545,000円 |
1人当たり加算額 545,000円 |
※世帯に給与所得者等が2人以上いる場合は、表の被保険者数毎の金額に〔100,000円×(給与所得者等の数-1)〕を足して判定します。(給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(65歳未満は60万円超、65歳以上は125万円超)を受ける者のことを言います。)
保険料 | 7割軽減 |
5割軽減 |
2割軽減 |
---|---|---|---|
医療分 (均等割額) | 8,100円 | 13,510円 | 21,610円 |
医療分 (平等割額) | 8,110円 |
13,520円 |
21,630円 |
支援金分 (均等割額) | 2,780円 | 4,640円 | 7,430円 |
支援金分 (平等割額) | 2,790円 | 4,650円 | 7,440円 |
介護分 (均等割額) | 2,710円 | 4,530円 | 7,240円 |
介護分 (平等割額) | 2,070円 | 3,450円 | 5,520円 |
青色事業専従者給与、事業専従者控除は適用されませんので、控除額を合算して軽減を判定します。
長期・短期譲渡所得の特別控除は適用されませんので、土地や家屋の売却等による譲渡所得はすべて所得として軽減を判定します。
公的年金等の受給者で昭和34年1月1日以前生まれの方は、公的年金等所得額から最高15万円を差し引いて軽減を判定します。
未就学児の被保険者がいる場合は、その未就学児の均等割りは半額となります。
世帯の軽減内容 | (低所得軽減)+ (未就学軽減)=(合計割合) |
---|---|
7割軽減世帯 | 7割軽減+1.5割軽減 = 8.5割軽減 |
5割軽減世帯 | 5割軽減+2.5割軽減 =7.5割軽減 |
2割軽減世帯 | 2割軽減+4割軽減 = 6割軽減 |
軽減なし世帯 | ---- +5割軽減 = 5割軽減 |
18歳未満(未就学児を除く。)の均等割額を5割減免します
詳細は次の表のとおりです。※申請は不要です。
世帯の軽減内容 | (低所得軽減)+ (18歳未満減免)=(合計割合) |
---|---|
7割軽減世帯 | 7割軽減+1.5割減免=8.5割軽減免 |
5割軽減世帯 | 5割軽減+2.5割減免=7.5割軽減免 |
2割軽減世帯 | 2割軽減+4割減免= 6割軽減免 |
軽減なし世帯 | ---- +5割減免= 5割減免 |
お問い合わせ先
旭川市福祉保険部国民健康保険課国保保険料係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階
電話番号: 0166-25-6247 |
ファクス番号: 0166-29-6404 |
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受付時間:
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