どのような人が市・道民税の申告が必要になりますか

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

昨年の収入は、短期のアルバイトで得た18万円でしたが、市・道民税の申告は必要となりますか。

答え

賦課期日(1月1日)現在、旭川市内に住所がある方は、前年中の収入について申告していただくことになります。

この申告は、市・道民税を計算するための課税資料となり、また、課税証明書や所得証明書の発行に必要となります。

申告が必要な方と不要な方については、以下のとおりです。

申告が必要な方

  • 1月1日現在、旭川市に住んでいた方
  • 1月1日現在、旭川市に住んでいない方で、旭川市内に事務所・事業所または家屋敷のある方

(補足1)1か所から給与の支払いを受けている給与所得者の場合、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告の必要はありませんが、市民税・道民税については、所得金額の多少にかかわらず申告の必要があります。

(補足2)公的年金等収入が400万円以下の方で、公的年金等に係る所得以外の所得が20万円以下の方は、税務署への確定申告が不要となりましたが、公的年金の源泉徴収票に記載されているもの以外に控除すべきものがある方や、公的年金等に係る所得以外の所得がある方は、市民税・道民税の申告が必要になります。

(補足3)前年中所得がない方についても所得証明書・課税証明書が必要な場合は、申告が必要となります。

(補足4)「市民税・道民税申告書」、「市民税・道民税申告の手引き」は、申告書・申請書のダウンロードページよりダウンロードすることもできますので、ご利用ください。

申告が不要な方

  • 所得税の確定申告書を提出する方
  • 前年中の所得が給与所得のみで勤務先から給与支払報告書が市に提出されている方(勤務先の給与担当者に確認してください。)
  • 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、その支払者から公的年金等支払報告書が市に提出されている、次のいずれかに該当する方

65歳以上で、収入金額が152万円以下の方
65歳未満で、収入金額が102万以下の方

(注意)年齢は、収入があった年の12月31日現在で判定します。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)