市外に転出した、又は市外から転入した年の市・道民税は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2021年11月2日

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質問

私は、昨年の4月から旭川市に住んでいましたが、転勤で今年の3月に札幌市へ住所を移しました。

また、私と入れ替わりで、Aさんが3年間住んでいた函館市から旭川市へ異動してきました。

今年度分の市・道民税は、それぞれどこに納めることになるのでしょうか。

答え

市・道民税は、その年度の初日の属する年の1月1日にお住まいの市町村へ納めることになります。

したがいまして、ご質問者の場合は1月1日の住所地である旭川市に、またAさんの場合は函館市に、それぞれ納めることになります。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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