事務所を新設した場合の法人市民税均等割額は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

当社は、6月5日に旭川市内に事務所を新設した12月末決算法人(資本金等の額6,000万円、従業者数80人)ですが、この場合の均等割額はいくらになりますか。

答え

法人市民税の均等割額は、事務所や事業所を有していた期間に応じ、月割計算により算定します。

貴社の場合、資本金等の額が6,000万円、従業者数が80人ですので均等割額は年額180,000円となります。

ただし、事務所を新設した事業年度においては、事務所を有していた月数が7月から12月までの6か月間(月の中途に新設した場合、その月は切り捨て)ですので、180,000円×6か月÷12か月=90,000円となります。

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