年の途中で税額に変更があった場合は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

年の途中で税額に変更があった場合は、どうすればいいのですか。

答え

特別徴収税額の変更通知書をお送りしますので、翌月以降の月割額を変更後の税額により徴収し、納入書の合計額を修正して納入してください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)