特別徴収をしている従業員が退職や転勤をした場合は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

特別徴収をしている従業員が退職したり、転勤した場合は、どうすればいいですか。

答え

特別徴収を行っている従業員の方が退職や転勤などにより異動が生じた場合は、「給与所得者異動届出書」を提出いただくことになります。

この届出書を提出いただいた後、異動内容を反映した特別徴収税額の変更通知書を市から事業主宛にお送りします。

なお、退職や休職などの場合は、給与から引き去りがなされていない未徴収税額を一括して納めていただくか、普通徴収の方法に切替えて個人の方に直接納めていただくことになります。

また、転勤により勤務先が変わったときは、新しい勤務先で特別徴収を継続することも可能ですので、担当課までお問合せください。

(補足)「給与所得者異動届出書」は、5月にお送りする特別徴収税額通知書に同封されている特別徴収のしおりに綴り込んでありますので、この用紙をご利用いただくか、申告書・申請書のダウンロードページより様式をダウンロードしてお使いください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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