市・道民税を特別徴収することのメリットは

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

今から特別徴収に切替えるとなれば、手間がかかります。

特別徴収をすることで何かメリットはあるのですか。

答え

特別徴収は、所得税のように、事業主の方が税額を計算する必要はありません。

旭川市が市・道民税の税額計算を行い、従業員ごとの税額を事業主の方へ通知しますので、事業主の方は通知を受けた税額を毎月の給与から差し引きし、事業所の合計額を翌月の10日までに金融機関を通じて市に納めていただくことになります。

そのため、特別徴収を行うことで、従業員の方が市・道民税を納めるために金融機関へ出向く手間を省くことができます。

さらに、普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので、従業員の方の1回当たりの負担が少なくてすみます。

また、従業員が常時10人未満の事業所には、事業主の方の納入の負担を軽減するため、申請により年12回の納期を年2回とする納期の特例制度があります。

なお、「市・道民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」は、申告書・申請書のダウンロードページよりダウンロードすることもできますので、ご利用ください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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