従業員の市・道民税を特別徴収しなければならない理由は
質問
なぜ、従業員の市・道民税を特別徴収しないといけないのですか。
答え
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の市・道民税について特別徴収しなければならないとされています。
旭川市では法令遵守し、納税者の利便性の向上および納税の平等性の観点から、原則として全ての事業所に特別徴収していただくこととしております。
御理解と御協力をお願いいたします。
お問い合わせ先
旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
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