従業員の市・道民税を特別徴収しなければならない理由は
質問
今までしていなかったのに、なぜ、いまさら従業員の市・道民税を特別徴収しないといけないのですか。
答え
地方税法第321条の4の規定により、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の市・道民税について特別徴収しなければならないとされています。
これまで旭川市では、特別徴収の実施は各事業主様にその判断を委ねていましたが、納税者の利便性の向上および納税の平等性の観点から、特別徴収への切替えをお願いしているところです。
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