退職後に納税通知書が送られてきたのはなぜか
質問
令和3年3月に会社を定年退職し、退職時の給与で市・道民税を一括して納めました。
その後は無職ですが、6月に令和3年度の市・道民税の納税通知書が送られてきましたが、退職した後で収入がないのに納税通知書が送られてきたのはなぜでしょうか。
答え
会社などにお勤めされている方の市・道民税は、前年の所得に対する市・道民税が6月から翌年の5月までの12回に分けて、毎月の給与から引き去りされます。
ご質問にあった退職時に一括して納入いただいた市・道民税は、令和元年中の所得に対して課税された令和2年度分の残税額(令和3年4月および5月に給与から引き去る予定であったもの)です。
また、令和3年6月にお送りしました令和3年度の納税通知書は、令和2年中の所得に対して課税されたものですので、前年中に所得があった方については、退職後で収入が無くても納税通知書が送られることとなります。
なお、退職所得についての市・道民税は、他の所得と区分して退職手当が支払われる際に徴収され、会社を通じて納めていただくこととなっております。
お問い合わせ先
旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係
〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786 |
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通) |
メールフォーム
受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月30日から1月4日までを除く。)