市・道民税の医療費控除について
質問
私は給与所得者で、昨年分の確定申告において医療費控除の申告をしました。
その結果、納付済の所得税が還付されましたが、市・道民税においてはどうなるのでしょうか。
答え
医療費控除制度は所得税、市・道民税のどちらにもありますが、還付となるのは所得税のみです。
今回申告された医療費控除額は、今年度分の市・道民税の計算において控除するしくみとなっており、控除後の所得に応じた市・道民税の額を納めていただくとになります。
なお、確定申告の内容は、市・道民税に反映されますので、確定申告をすれば市・道民税の申告をする必要はありません。
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