市・道民税の医療費控除について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

私は給与所得者で、昨年分の確定申告において医療費控除の申告をしました。

その結果、納付済の所得税が還付されましたが、市・道民税においてはどうなるのでしょうか。

答え

医療費控除制度は所得税、市・道民税のどちらにもありますが、還付となるのは所得税のみです。

今回申告された医療費控除額は、今年度分の市・道民税の計算において控除するしくみとなっており、控除後の所得に応じた市・道民税の額を納めていただくとになります。

なお、確定申告の内容は、市・道民税に反映されますので、確定申告をすれば市・道民税の申告をする必要はありません。

お問い合わせ先

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〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
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