給与所得以外の所得の申告については

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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質問

私は給与所得者で給与収入以外に家賃収入がありますが、その所得金額は15万円です。

所得税の場合は、20万円以下であれば確定申告は不要と聞いていますが、市・道民税の申告は必要ですか。

答え

所得税では給与所得および退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合には確定申告は不要とされています。

これに対し、市・道民税では家賃収入であっても給与所得など他の所得と合算して税額を計算するため、所得の多少にかかわらず申告が必要となりますので、家賃収入を不動産所得として申告していただくことになります。

なお、「市民税・道民税申告書」、「市民税・道民税申告の手引き」は、申告書・申請書のダウンロードページよりダウンロードすることもできますので、ご利用ください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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