パート収入の税金は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2021年11月2日

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質問

私は妻と旭川市内に住んでいます。

妻にはパート収入以外に収入はありませんが、収入がいくらになると妻自身に税金がかかりますか。

また、私の配偶者控除や配偶者特別控除の扱いはどのようになりますか。

答え

配偶者の方の収入と配偶者控除および配偶者特別控除の関係を示すと次の表のとおりです。

配偶者の収入と配偶者控除および配偶者特別控除の関係

妻のパート収入

妻本人について
令和2年分所得税

妻本人について

令和3年度分市・道民税

所得割

妻本人について
令和3年度分市・道民税

均等割

夫の所得控除について
配偶者控除

夫の所得控除について
配偶者特別控除

97万円以下

かからない かからない かからない 受けられる 受けられない

97万円超

100万円以下

かからない かからない かかる 受けられる 受けられない

100万円超

103万円以下

かからない かかる かかる 受けられる 受けられない

103万円超

201万円6千円未満

かかる かかる かかる 受けられない 受けられる

201万円6千円以上

かかる かかる かかる 受けられない 受けられない

(注意)妻本人について、市・道民税が「かかる」という場合でも、妻本人が障害者に該当し、年間の合計所得金額が135万円以下(パート収入のみの場合、収入金額が204万4千円未満)のときは、市・道民税はかかりません。

※夫について、合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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