パート収入の税金は

情報発信元 市民税課

最終更新日 2026年1月28日

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質問

私は妻と旭川市内に住んでいます。

妻にはパート収入以外に収入はありませんが、収入がいくらになると妻自身に税金がかかりますか。

また、私の配偶者控除や配偶者特別控除の扱いはどのようになりますか。

答え

配偶者の方の収入と配偶者控除および配偶者特別控除の関係を示すと次の表のとおりです。

パートの年間収入金額に対する所得税と住民税の課税非課税対応表

(注意)妻本人について、市・道民税が「課税される」という場合でも、妻本人が障害者に該当し、年間の合計所得金額が135万円以下(パート収入のみの場合、収入金額が204万4千円未満)のときは、市・道民税は課税されません。

※夫について、合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用できません。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課個人第1係・第2係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5786
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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