配偶者控除および配偶者特別控除を受けられる範囲は
質問
私の妻は、昨年の1月から近所のスーパーにパートタイムで勤めに出ており、昨年の1月から12月までの給与の合計は87万円でした。
この場合、私の所得から配偶者控除や配偶者特別控除を受けられますか。
答え
配偶者控除を受ける場合、配偶者の前年中の給与所得、営業所得、不動産所得などの合計所得金額が48万円(給与の場合は収入金額103万円)以下でなければなりません。
奥さんの場合、パートタイムによって得た87万円から給与所得控除額55万円を差し引いた32万円が合計所得金額となりますので、配偶者控除を受けることができます。
また、配偶者特別控除は、給与収入額が103万円超から201万6千円未満の方が対象ですので、この場合は受けることはできません。
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