事業所税に関する手続について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」に基づき、平成27年10月からマイナンバー(個人番号)と法人番号の通知が順次行われ、平成28年1月から利用が開始されていますが、旭川市の事業所税の手続における取扱いについて、次のとおりお知らせします。

事業所税

事業所税において、個人番号及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。

1.手続において、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続

個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方

届出に関する申告
(事業所等の新設・廃止、事業所用家屋の貸付等)

なし 事業所等を新設した法人、廃止した法人及び納税義務者(事業を行う法人又は個人)に事業所用家屋を貸付けている法人
事業所税の減免の申請 なし 事業を行う法人

2.平成28年1月1日以降に開始する事業年度からの手続において、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方
申告書、修正申告書の提出 事業を行う個人 事業を行う法人

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課法人係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5758
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日および12月30日から1月4日までを除く。)