固定資産税・都市計画税に関する手続について

情報発信元 資産税課

最終更新日 2016年10月19日

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」に基づき、平成27年10月からマイナンバー(個人番号)と法人番号の通知が順次行われ、平成28年1月から利用が開始されていますが、旭川市の固定資産税・都市計画税の手続における取扱いについて、次のとおりお知らせします。

固定資産税・都市計画税

固定資産税・都市計画税において、マイナンバー(個人番号)及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。

平成28年1月1日以降、番号の記入が必要となる書類の一覧

申告書・申請書名 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方
償却資産申告書 納税義務者 納税義務者
減免申請書 納税義務者 納税義務者
住宅用地等申告書 納税義務者 納税義務者
被災住宅用地等申告書 納税義務者 納税義務者
あん分課税申出書(非適合共用土地) 納税義務者 納税義務者
新築住宅に対する固定資産税減額申告書 納税義務者 納税義務者
サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額申告書 納税義務者 納税義務者
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書 納税義務者 納税義務者
省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書 納税義務者 納税義務者
住宅等耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 納税義務者 納税義務者

要安全確認計画記載建築物等耐震改修に伴う

固定資産税の減額申告書

納税義務者 納税義務者
マンションの大規模修繕等に伴う固定資産税の減額申告書 納税義務者 納税義務者

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