市たばこ税・入湯税に関する手続について

情報発信元 税制課

最終更新日 2019年4月1日

ページID 057292

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」に基づき、平成27年10月からマイナンバー(個人番号)と法人番号の通知が順次行われ、平成28年1月から利用が開始されていますが、旭川市の市たばこ税・入湯税の手続における取扱いについて、次のとおりお知らせします。

市たばこ税

市たばこ税において、個人番号及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。

番号の記入が必要となる手続等の一覧

事務手続 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方
市たばこ税に係る申告書等の提出 納税義務者 納税義務者
還付請求申告書の提出 納税義務者 納税義務者

入湯税

入湯税において、個人番号及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。

番号の記入が必要となる手続等の一覧

事務手続 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方
納入申告書の提出 特別徴収義務者 特別徴収義務者
特別徴収義務者の経営申告 特別徴収義務者 特別徴収義務者

お問い合わせ先

旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)