市たばこ税・入湯税に関する手続について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」に基づき、平成27年10月からマイナンバー(個人番号)と法人番号の通知が順次行われ、平成28年1月から利用が開始されていますが、旭川市の市たばこ税・入湯税の手続における取扱いについて、次のとおりお知らせします。
市たばこ税
市たばこ税において、個人番号及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。
事務手続 | 個人番号の記入が必要な方 | 法人番号の記入が必要な方 |
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市たばこ税に係る申告書等の提出 | 納税義務者 | 納税義務者 |
還付請求申告書の提出 | 納税義務者 | 納税義務者 |
入湯税
入湯税において、個人番号及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。
事務手続 | 個人番号の記入が必要な方 | 法人番号の記入が必要な方 |
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納入申告書の提出 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者 |
特別徴収義務者の経営申告 | 特別徴収義務者 | 特別徴収義務者 |