個人市民税・法人市民税に関する手続について

情報発信元 市民税課

最終更新日 2020年1月31日

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「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)」に基づき、平成27年10月からマイナンバー(個人番号)と法人番号の通知が順次行われ、平成28年1月から利用が開始されていますが、旭川市の個人市民税・法人市民税の手続における取扱いについて、次のとおりお知らせします。

個人市民税

個人の市民税において、マイナンバー(個人番号)及び法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。

  1. 平成28年1月1日以降の手続について、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方

給与所得者・公的年金等所得受給者の扶養親族申告書の提出

納税義務者、控除対象配偶者以外の扶養親族、給与支払者(個人事業主の場合)

給与支払者(法人の場合)

退職所得等の分離課税に係る納入申告書の提出

特別徴収義務者(個人事業主の場合)

特別徴収義務者(法人の場合)

退職所得申告書の提出

納税義務者、特別徴収義務者(個人事業主の場合)

特別徴収義務者(法人の場合)

給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書の提出 なし 特別徴収義務者(法人の場合)
給与所得の特別徴収の納期の特例に係る申請 なし 特別徴収義務者(法人の場合)
居住用財産の譲渡損失の金額の損益通算の特例の適用を受けた者の義務的修正申告等(買換資産を取得しない場合や住宅ローンをしない場合等) 納税義務者 なし
居住用財産の譲渡損失の損益通算後の譲渡損失の金額の繰越控除の特例(買換資産に居住の用に供しない場合) 納税義務者 なし
寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出 納税義務者 なし
優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 納税義務者 納税義務者
特別徴収義務者の所在地・名称変更届の提出 なし 特別徴収義務者
  1. 平成29年1月1日以降に給与の支払を受けなくなった方の手続について、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方
給与所得者異動届出書の提出 納税義務者、特別徴収義務者(個人事業主の場合) 特別徴収義務者(法人の場合)
  1. 平成29年度分以後の年度分に係る手続ついて、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続 個人番号の記入が必要な方 法人番号の記入が必要な方
市民税・道民税申告書の提出

納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等

なし
給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除、医療控除申告書の提出 納税義務者 なし
寄付金控除申告書の提出 納税義務者 なし
給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書の提出 納税義務者 なし
配偶者控除・扶養控除申請書の提出 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族 なし
家屋敷課税の申告書 納税義務者 なし
給与支払報告書の提出 納税義務者、控除対象配偶者、扶養親族、特別徴収義務者(個人事業主の場合) 特別徴収義務者(法人の場合)
住宅借入金特別税額控除申告書の提出 納税義務者 なし

法人市民税

法人の市民税において、法人番号が必要となる主な手続及び番号の記入が必要な方は、次のとおりです。

  1. 平成28年1月1日以降の手続について、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続 法人番号の記入が必要な方
更正の請求 納税義務者
法人の設立、異動等の届出 法人
  1. 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る手続について、番号の記入が必要となるもの

手続等の一覧

事務手続 法人番号の記入が必要な方
確定申告及び中間申告並びにこれらに係る修正申告 納税義務者
予定申告及びこれに係る修正申告 納税義務者

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