市税に係る処分に対する不服申立て(審査請求)
市税に係る処分(賦課決定・滞納処分等)に不服がある方は、文書により旭川市長に対して審査請求をすることができます。
審査請求の方法
審査請求は、次の事項を記載した審査請求書を旭川市長に対して提出して行います。
- 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 審査請求に係る処分の内容
- 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
- 審査請求の趣旨及び理由
- 処分庁の教示の有無及びその内容
- 審査請求の年月日
審査請求書様式(処分に対するもの)(PDF形式 30キロバイト)
記載例(処分に対する審査請求書)(PDF形式 102キロバイト)
審査請求書様式(不作為に対するもの)(PDF形式 24キロバイト)
記載例(不作為に対する審査請求書)(PDF形式 69キロバイト)
審査請求をすることができる期間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、審査請求先とされている行政庁に対してしなければなりません。なお、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合であっても、原則として、審査請求をすることができません。
滞納処分に係る審査請求期間の特例について
滞納処分に係る審査請求期間については、滞納処分手続の安定を図り、また滞納処分を実施することにより権利を取得した者及び利益を得た者を保護する観点から、審査請求期間の特例が定められています。
次に掲げる処分が違法又は不当であることを理由としてする審査請求は、それぞれの項目に記載している日又は期限後はすることができません。
督促
差押えに係る決定の通知を受けた日(その通知がないときは、その差押えがあったことを知った日)の翌日から起算して3か月を経過した日
不動産等の差押え
公売期日等
差押えに係る不動産等についての公売公告から売却決定までの処分
公売による不動産等の買受代金の納付の期限
換価代金等の配当
換価代金等(差し押さえた財産を金銭に換えた後のその金銭をいいます。)の交付期日
審査請求書の提出先
個人市民税・法人市民税・事業所税に関する処分について不服があるとき
税務部市民税課
旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階
0166-25-5786(個人市民税)
0166-25-5758(法人市民税・事業所税)
固定資産税・都市計画税に関する処分について不服(固定資産の価格以外の不服)があるとき
税務部資産税課
旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階
0166-25-5891
固定資産の価格について不服があるとき
旭川市固定資産評価審査委員会に対し、審査の申出をすることとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。
軽自動車税・市たばこ税・入湯税に関する処分について不服があるとき
税務部税制課
旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階
0166-25-5604
滞納処分について不服があるとき
税務部納税推進課
旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎3階
0166-25-5980
国民健康保険料の滞納処分について不服があるとき
北海道国民健康保険審査会事務局(北海道保健福祉部健康安全局国保医療課内)へ審査請求書を提出することとなります。詳しくは同局までお問合せください。
(北海道国民健康保険審査会事務局)
札幌市中央区北3条西6丁目
011-204-5244
その他
- 審査請求をした場合であっても、市税を納めずに納期限を過ぎると督促状が出され、延滞金が発生します(市税に係る徴収金の徴収は停止されません。)。裁決により税額が変更された場合は、納めた税額は精算されますので、審査請求をしているときであっても、市税は必ず納期限までに納めてください。
- 審査請求は、裁決があるまでの間はいつでも書面をもって取り下げることができます。