市税の減免

情報発信元 税制課

最終更新日 2022年11月18日

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減免

納税者が特別な事情により納税が困難な場合には、申請に基づき、市税を減免する制度があります。減免を申し出る場合にはその納期限までに申請書を提出してください。

詳しい要件や申請方法などの詳細については、担当課(係)にお問い合わせください。

減免制度
税目 主な要件 担当課(係)
個人市・道民税 生活扶助などを受けている場合 市民税課
前年の合計所得金額が340万円以下の方が、疾病、負傷又は事業所の倒産等により収入が減少し、失業し、又は廃業した場合(自己都合による場合を除く)で、その年の合計所得金額の見込額が所得割の非課税限度額の1.2倍以下の場合 市民税課
天災その他災害により納税義務者が障害者となった方で、納付が著しく困難な場合 市民税課
天災その他災害により、納税義務者の所有に係る住宅又は家財がその価格の10分の3以上の損害を受け、かつ、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合 市民税課
冷害、凍霜害、干害等による農作物の減収があった場合において、その損失額の合計額が平年における農作物による収入の10分の3以上の方で、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合(農業以外の所得が400万円を超える場合を除く) 市民税課
前年の合計所得金額が340万円以下で、その年の合計所得金額の見込額が135万円以下である学生 市民税課
固定資産税
都市計画税
災害(火災・風水害など)により被害を受けた場合 資産税課
生活扶助などを受けている場合 資産税課
公益のために直接使用する場合(有料で使用するものを除く) 資産税課
軽自動車税 災害(火災・風水害など)により被害を受けた場合 税制課
諸税係
事業所税 災害(火災・風水害など)により被害を受けた場合 市民税課

お問い合わせ先

旭川市税務部税制課

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
電話番号: 0166-25-5604
ファクス番号: 0166-27-2146
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受付時間:
午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び12月30日から1月4日までを除く)