その他の市税

情報発信元 税制課

最終更新日 2021年10月1日

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市たばこ税

市たばこ税は製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこにかかる税金です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者
  • 卸売販売業者

たばこの価格には市たばこ税が含まれていますので、実際は買われた人が税金を負担しています。

税率

紙巻たばこ千本につき6,552円

申告と納税

製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

特別土地保有税

特別土地保有税は、土地の投機的取得および保有を抑制し、土地の供給促進を図ることを目的とした税で、一定規模以上の土地の所有又は取得にかかる税金です。

特別土地保有税表
区分 保有分 取得分
納税義務者 1月1日現在、市内で土地を所有している人 新たに土地を取得した人
課税標準額 取得価額又は修正取得価額 取得価額
税率 1.4パーセント 3.0パーセント
税額の計算方法 (課税標準額×1.4パーセント)-固定資産税相当額 (課税標準額×3.0パーセント)-不動産取得税相当額
免税点 所有する土地の合計面積が5,000平米未満 1月1日前又は7月1月前1年以内に取得した土地の合計面積が5,000平米以下
納税方法 申告納付 申告納付
申告期限 5月31日 (1) 1月1日前1年以内に合計5,000平米以上の土地を取得した場合は2月末日
(2) 7月1日前1年以内に合計5,000平米以上の土地を取得した場合は8月31日

(補足)土地の取得目的や利用状況により徴収猶予や納税義務の免除の制度があります。

(補足)保有期間が10年を超える土地は課税の対象から除かれます。

(補足)平成15年度以降の新たな課税は凍結されています。

入湯税

入湯税は、消防施設の整備などに要する費用にあてることを目的とし、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税金です。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

税率

1人1泊につき150円、日帰りについては1人70円

納税の方法

鉱泉浴場の経営者などが入湯客から受け取って、翌月15日までに納税していただくことになります。

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お問い合わせ先

旭川市税務部税制課諸税係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階
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ファクス番号: 0166-27-2146
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