固定資産税(償却資産)について
お知らせ
令和8年度償却資産(固定資産税)申告書の提出について
令和8年度償却資産(固定資産税)の申告の時期が近づいてまいりましたので御案内します。
なお、資産税課窓口の混雑緩和のため郵送またはインターネットによる電子申告(eLTAX)での提出に御協力願います。
提出期限
令和8年2月2日(月曜日)
提出場所
税務部資産税課(総合庁舎3階税4番窓口) 又は 市内の各支所
郵送提出先
〒070-8525
旭川市7条通9丁目48番地総合庁舎3階
旭川市税務部資産税課償却資産係
インターネットによる電子申告(eLTAX)
インターネットを利用したeLTAX(エルタックス、地方税ポータルシステム)で固定資産税(償却資産)の申告が可能です。
・eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、
eLTAXホームページ http://eltax.lta.go.jp(新しいウインドウが開きます)
・eLTAX御利用に際して、御不明な点等がございましたら、
eLTAXホームページの「よくあるご質問」を御覧ください。
eLTAXホームページの「よくあるご質問」http://eltax.custhelp.com
(新しいウインドウが開きます)
申告で使用する書類
償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDF形式 146キロバイト)
種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF形式 156キロバイト)
申告の手引き
令和8年度償却資産(固定資産税)申告の手引き(全体版)(PDF形式 2,239キロバイト)
4 申告書の記入方法が分からない場合(PDF形式 36キロバイト)
5 申告用紙・eLTAX等について(PDF形式 222キロバイト)
8 提出すべき申告書類について(PDF形式 64キロバイト)
10 償却資産の評価と課税など(PDF形式 106キロバイト)
12 償却資産申告時のポイントについて(PDF形式 270キロバイト)
13 建物に係る償却資産について(PDF形式 742キロバイト)
別表1 業種別の主な償却資産(PDF形式 202キロバイト)
別表2 建築設備における償却資産と家屋の区分の例示(PDF形式 123キロバイト)
別表3 少額減価償却資産の取り扱いについて(PDF形式 40キロバイト)
別表4 国税(法人税・所得税)との違い(PDF形式 51キロバイト)
償却資産について
償却資産の評価方法
償却資産の評価は、取得価額を基礎として、その取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得したもの
価格(評価額)=取得価額×(1-(耐用年数に応ずる減価率×2分の1))
前年よりも前に取得したもの
価格(評価額)=前年度の評価額×(1-耐用年数に応ずる減価率)
ただし、計算式により求めた額が、取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、その償却資産が本来の用に供されている限りは取得価額の5パーセントを価格とします。
償却資産の申告制度について
工場や商店、農業などを経営している、又はアパートや駐車場などを貸し付けている個人及び法人がその事業のために用いられる償却資産を所有している場合は、毎年1月1日現在の資産の状況などについて申告していただくことになっています。
| 資産の種類 | 内容 |
|---|---|
| 構築物 | 広告設備、鉄塔、路面舗装、門、塀、橋、その他土地に定着する土木設備など、内部造作設備などの建物附属設備、ビニールハウスなど |
| 機械及び装置 | 建築機械の大型特殊自動車(ブルドーザーなど)、モーター、旋盤、ボイラー、プレス機、コンプレッサー、 クレーンなど各種機械及び装置 |
| 船舶及び飛行機 | ボート、飛行機、ヘリコプターなど |
| 車両及び運搬具 | 建設機械以外の大型特殊自動車など |
| 工具器具備品 | 測定工具、検査工具、型枠、陳列ケース、冷蔵庫、自動販売機、パソコン、ルームクーラー、複写機、机、 椅子、医療機器、娯楽機器、食堂などの備品 |
(注1)取得価額が10万円未満又は耐用年数が1年未満の資産で一時に損金又は必要経費に算入したもの及び取得価額が20万円 未満の資産で税務会計上3年間で一括償却しているものは、対象となりません。
(注2)自動車税、軽自動車税の課税対象となる自動車などは、償却資産として課税対象には含まれません。
償却資産(固定資産税)申告方法の簡素化について(該当年度:令和8年度)
旭川市内に事業用資産を所有し、償却資産の申告が必要な事業者(個人・法人)の方で、前年度の課税標準額が100万円未満 の方(免税点は150万円)については、通常の償却資産申告書の送付に代えて「償却資産の所有状況の確認について」と題したはがき形式の書類を送付しています。(以下「確認はがき」といいます。)
確認はがきの提出方法
送付された確認はがきに必要事項を記入し、文面に保護シールを貼って返送してください。 なお、この確認はがきは前年度の償却資産の所有状況に変更がない場合に使用するものです。新たに償却資産を取得した、古い償却資産を処分したなど、所有状況に変更があった場合は、従来どおり償却資産申告書による申告が必要となりますので御注意下さい。
今後の提出について
確認はがきによる償却資産の確認は、今後大幅な税制改正がない限り、令和8年度以降も実施しますが、3年に一度、資産の 確認のために償却資産申告書を提出していただくことになりますので御了解ください。(直近は令和9年度を予定)
- 確認はがきによる提出年度(予定)
令和8年度 (2026年度)、令和10年度 (2028年度)、令和11年度(2029年度)、令和13年度(2031年度)、令和14年度(2032年度)
- 償却資産申告書による申告年度
令和9年度(2027年度)、令和12年度(2030年度)、令和15年度(2033年度)










