事業所税

情報発信元 市民税課

最終更新日 2024年4月1日

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事業所税は、道路、上下水道、教育文化施設などの都市環境の整備および改善のための事業に使われる費用にあてることを目的として事業所等において行われる事業に対して課税される税金です。

事業所税表
区分 資産割 従業者割
納税義務者 市内の事業所等で事業を行う法人又は個人 同左
課税標準 算定期間(法人:事業年度 個人:1月1日から12月31日)末現在の事業所面積 算定期間中に支払われた従業者給与総額
税率 床面積の1平米につき600円 従業者給与総額の0.25パーセント
免税点 事業所床面積の合計が1,000平米以下 従業者の合計が100人以下
納税の方法 申告納付 同左
申告納付期限 法人:事業年度終了の日から2か月以内 同左
申告納付期限 個人:翌年の3月15日 同左

(補足)免税点以下の場合であっても、事業所床面積の合計が800平米以上である場合、又は従業者の合計が80人以上である場合は申告書の提出が必要です。

事業所税の手引

貸付申告

納税義務者は、原則として「市内の事業所等で事業を行う法人又は個人」とされていますので、自己が所有する事業所用家屋を他の事業者に貸し付けている場合は、当該貸し付けを行うこととなった日から1か月以内に、必要事項を記載した「事業所用家屋の貸付(使用状況)申告書」を提出していただきます。

事業所税に関する申告書・納付書

事業所税に関する申告書等については、こちらからダウンロードできます。

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お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課法人係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5758
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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