法人市民税

情報発信元 市民税課

最終更新日 2022年2月8日

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法人市民税の概要

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人、人格のない社団などに課税される税金で、 法人の所得の有無に関係なく負担する均等割と国税である法人税額に応じて負担する法人税割とがあります。

納税義務者
区分 均等割額 法人税割額

公共法人

地方税法第296条第1項1第1号に掲げる法人

非課税 非課税
上記以外の法人税法別表第一に掲げる公共法人 最低税率 非課税

公益法人等

地方税法第296条第1項第2号に掲げる法人 収益事業を行わない場合 非課税 非課税
収益事業を行う場合 最低税率 課税

上記以外の法人税法別表第二に掲げる公益法人等(法人税法以外の法律により公益法人等とみなされるものを含み、独立行政法人を除く)

収益事業を行わない場合 最低税率 非課税
収益事業を行う場合 最低税率 課税
法人税法別表第二に掲げる独立行政法人 収益事業を行わない場合 最低税率 非課税
収益事業を行う場合 課税 課税
協同組合等 課税 課税

人格のない社団等

収益事業を行わない場合 非課税 非課税
収益事業を行う場合 最低税率 課税
普通法人(上記以外の法人等)

一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く)

最低税率 課税
上記以外の法人等 課税 課税

税額の算出方法

法人市民税の年税額 = 均等割額 + 法人税割額

均等割

均等割額 = 税率 ×(事務所等を有していた月数(端数月は切り捨て)÷ 12)

均等割の税率一覧表

資本金等の額

従業者数の

合計数

税率

次に掲げる法人

ア 上記納税義務者のうち、最低税率となるもの

イ 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
60,000円
資本金等の額が1千万円以下である法人 50人以下 60,000円
50人超 144,000円
資本金等の額が1千万円超、1億円以下である法人 50人以下 156,000円
50人超 180,000円
資本金等の額が1億円超、10億円以下である法人 50人以下 192,000円
50人超 480,000円
資本金等の額が10億円超、50億円以下である法人 50人以下 492,000円
50人超 2,100,000円
資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 492,000円
50人超 3,600,000円

(注意1)資本金等の額とは、法人が株主から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める金額をいいます。

(注意2)従業者数の合計数とは、市内に有する事務所、事業所又は寮などの従業者数の合計をいいます。

(注意3)資本金等の額及び従業者数の合計数は、算定期間の末日で判定します。

法人税割

法人税割額 = 法人税額 × 税率(注:税率は事業年度により異なります。)

※税率

・ 8.4% → 令和 元年10月1日以後に開始する事業年度

・12.1% → 平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始する事業年度

・14.7% → 平成26年9月30日以前に開始する事業年度

申告と納税

法人市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後、一定の期間内にその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(申告納付)

事業年度を6か月としている法人の申告納付

事業年度終了の翌日から原則として2か月以内に申告書を提出するとともに、法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額を納付していただきます。

事業年度を1年としている法人の申告納付

中間申告と確定申告が必要です。

  1. 中間申告
    次の(1)又は(2)のいずれかの方法により税額を計算し、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告を行うとともに、税額を納付していただきます。(法人税において中間申告をすることを必要としない法人及び市内に寮等のみを有する法人は必要ありません。)
    (1) 前事業年度の法人税割額の2分の1(令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度のみ12分の3.7)の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額
    (2) その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額
  2. 確定申告
    6か月法人の場合と同様に、事業年度終了の日の翌日から、原則として2か月以内に確定申告をしていただく必要があります。
    なお、確定申告書の提出とあわせて納付する税額は、確定申告にかかる税額から、すでに中間申告を行った税額を差し引いた額です。

(注意)均等割のみを課される公共法人や公益法人等については、毎年4月30日までに申告納付が必要です。

大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から大法人が提出する法人市民税の申告書について、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととなりました。

対象税目

法人市民税

対象となる法人

1及び2に掲げる内国法人が対象となります。

1.事業年度開始の日において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

2.相互会社、投資法人及び特定目的会社

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

対象となる手続き

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書及びその添付書類の提出

その他

  • 電子申告義務化対象法人が、法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
  • 電子申告義務化に伴い、旭川市では、令和3年3月発送分から、電子申告義務化対象法人に対する中間(予定)・確定申告書等様式の事前送付を廃止しました。
  • 納付につきましては、eLTAXと連動した地方共通納税システムによる電子納税をしていただくか、下記「申請書等ダウンロード」ページから納付書をダウンロードし、金融機関等の窓口で納めてください。

※申告書作成に際し、前事業年度の法人税割額や既に納付の確定した当期分の法人税割額及び均等割額等については、申告済みの内容をご確認くださいますようお願いします。

参考

大法人の電子申告義務化について(eLTAXホームページ)(外部サイト)

大法人電子申告義務化のチラシ(PDF形式427キロバイト)

電子申告・電子納税

上記、電子申告義務化の対象とはならない法人につきましても、電子申告が可能です。書面による申告と比べ、タイムラグが少ないというメリットもあります。

また、電子申告をした場合はeLTAXと連動した地方共通納税システムから電子納税ができ、すべての市町村へ自宅や職場のパソコンから一括して行うことができるため、大変便利です。

※詳細はeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。

新設・異動申告書、納付書及び更正請求書等

法人市民税に関する新設・異動申告書、納付書及び更正請求書等は、申請書等ダウンロードページからダウンロードできますので、ご利用ください。

お問い合わせ先

旭川市税務部市民税課法人係

〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 旭川市総合庁舎3階(税3番窓口)
電話番号: 0166-25-5758
ファクス番号: 0166-27-2146(税制課共通)
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受付時間:
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